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たがみ行政書士事務所
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  建設業「専任技術者になるための資格」のページ

 専任技術者になるための資格


 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、専任の技術者を置くことが必要です。
 専任技術者は雇用契約により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、
 通常の勤務時間中はその営 業所に勤務しうる(常勤性がある)ものでなければなりません。
 専任技術者が要求される理由は、建設工事についての専門知識を有する技術者の
 恒常的な技術指導の下で建設業営業が行われる体制を構築することで、
 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するところにあります。
 専任技術者になるための技術資格要件は、次の表【専任技術者となりうる技術者資格要件】のとおりとなっています。
 申請する建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またその業種により、
 必要となる技術資格要件の内容が異なりますのでご注意ください。

   【専任技術者となりうる技術者資格要件】





      
第7条
第2号
イ   
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、指定学科※1を修めて高等学校
若しくは中等教育学校を卒業後5年以上の実務経験※2を有する者  
・指定学科※1を修めて大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験※2を有する者
第7条
第2号
・10年以上の実務経験*2を有する者(学歴・資格を問わない)
第7条
第2号
ハ    
・一定の国家資格等を有する者 ※表【専任技術者となりうる国家資格等一覧表】参照
・複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者※3  
・旧実業高校卒業程度検定規程による検定を合格後5年以上の実務経験※2を有する者
・旧専門学校卒業程度検定規程による検定を合格後3年以上の実務経験※2を有する者





  
第15条
第2号
・一定の国家資格等を有する者 ※表【専任技術者となりうる国家資格等一覧表】参照  
第15条
第2号
ロ  
・前記の一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち、
許可を受けようとする建設業にかかる建設業で、元請として請け負った4,500万円以上
(平成6年12月28日以前にあっては3,000 万円、さらに昭和59年10月1日以前にあっては1,500万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験※4を有する者
※指定建設業(土木,建築,電気,管,鋼構造物,ほ装,造園の7業種)については、
  この基準により専任技術者となることはできません。
第15条
第2号
・国土交通大臣の個別審査を受け特定建設業の営業所専任技術者となりうるとしてその認定を受けた者
・指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格したもの、
もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者  

 ※1 「指定学科」とは、建設業の種類ごとに、当該建設業と密接に関連する学科として指定されているものをいいます。
   表【指定学科】参照
 ※2 「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。
   したがって、建設工事の施工を指揮・監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろんのこと、
   これらの経験は請負人の立場における経験に限られないから、建設工事の注文者側において設計に従事した経験
   あるいは現場監督技術者としての経験も含まれますが、
   工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
 ※3 複数業種に係る実務経験については表【一般建設業の営業所専任技術者となり得る
    「複数業種に係る実務経験」】参照
 ※4 「指導監督的実務経験」とは、発注者から直接請負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて
   2年以上、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で
   工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。



  
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