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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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相続人の中に認知症の方がいる場合
認知症の相続人がいる場合には、遺産分割協議の前に、成年後見人選任の申立をするなどして、
認知症の方の代理人となる後見人等を選任することが必要になります。
認知症などで判断能力が乏しいのにも関わらず後見人等を選任せずに行った遺産分割協議は、
無効になったり取消しの対象になったりします。
従来の禁治産制度では後見人は1人に限定されていたこと、また禁治産者に配偶者がいる場合には
当然に配偶者が後見人となる規定が置かれていましたが、平成12年に改正によって
高齢者や障害者の自己決定を尊重する趣旨から成年後見制度が導入され、
あわせてこれらの規定も大幅に変更となりました。
成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不十分な方々は、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや
施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、
自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまうこともあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。
「成年後見人」は民法第847条の欠格事由に該当しなければ誰でもなることができます。
法人を後見人に選任することもできます。
複数の後見人を選任することも可能なので、法律の専門家、介護・福祉の専門家、
親族代表といったようにそれぞれの専門分野に後見人の職務を担当させることもできます。
「成年後見制度」は、大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度
「法定後見制度」は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
「法定後見制度」においては、家庭裁判所によって選ばれた
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、
本人を代理して契約などの法律行為をしたり、
本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、
本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、
本人を保護・支援します。
対象となる方
「後見」…判断能力が欠けているのが通常の状態の方
「保佐」…判断能力が著しく不十分な方
「補助」…判断能力が不十分な方
「後見」制度
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により、
判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、
本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、
本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
但し、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入等
「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。
「保佐」制度
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により、
判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど
法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。
保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。
但し、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入等
「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。
また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、
特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。
保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、保佐人に代理権を与えるためには、
自己決定の尊重から、当事者が、同意権等や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して、
審判の申立てをしなければなりません。
また、保佐人に代理権を与えることについては、本人も同意している必要があります。
この申立ては、保佐開始の審判の申立てとは別のものです。
「補助」制度
軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害)により、
判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、
家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。
但し、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入等
「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。
補助人に同意権や代理権を与えるためには、自己決定の尊重の観点から、
当事者が、同意権や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して、
審判の申立てをしなければなりません。
この申立ては、補助開始の審判とは別のものです。
なお、補助に関するこれらの審判は、本人自らが申し立てるか、本人が同意している必要があります。
成年後見人等の人選
成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、
家庭裁判所が選任することになります。
本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人
その他の法人が選ばれる場合があります。
成年後見人等を複数選ぶことも可能です。
また、成年後見人等を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。
成年後見人等の役割
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉等、
本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約の法律行為に関するものに限られており、
食事の世話や実際の介護等は、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告する等して、
家庭裁判所の監督を受けることになります。
成年後見人選任申立手続き
申立て人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等、任意後見受任者、任意後見人、
任意後見監督人、四親等内の親族、検察官等
市町村長
<成年後見の申立てをする方がいない場合>
身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない認知症高齢者
知的障害者、精神障害者の方の保護を図るため、
市町村長に法定後見後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられています。
申立て先 原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所
申立ての必要書類
申立書
財産目録
特別代理人候補者の住民票及び戸籍謄本
親族関係説明図
推定相続人の同意書
医師の診断書及び診断書附票
申立人及び本人の戸籍謄本
本人及び後見人候補者の住民票または戸籍の附票
本人及び後見人候補者の登記されていないことの証明書
後見人候補者の身分証明書
療育手帳のコピー
遺産目録(遺産分割を前提に後見人選任をする場合)
申立て費用
申立て手数料 800円
登記手数料(収入印紙) 2,600円
連絡用の郵便切手
鑑定料 5〜10万円(鑑定する医師の指定する金額)
「後見」と「保佐」では、必要なときには、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、
医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。
鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合、10万円以下となっています。
任意後見制度
「任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、
将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、
自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、
家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約等をすることによって、
本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見契約公正証書の作成に必要な費用
公正証書作成の基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 2,600円
本人らに交付する正本等の証書代
登記嘱託書郵送用の切手代
法令
民法第7条 (後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、
補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
民法第8条 (成年被後見人及び成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
民法第10条 (後見開始の審判の取消し)
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、
後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び
成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
民法第11条 (保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
民法第14条 (保佐開始の審判等の取消し)
第1項 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、
未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、
保佐開始の審判を取り消さなければならない。
第2項 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、
前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
民法第15条 (補助開始の審判)
第1項 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、
補助開始の審判をすることができる。
ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
第2項 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
第3項 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項 の審判とともにしなければならない。
民法第18条 (補助開始の審判等の取消し)
第1項 第15条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、
補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
第2項 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、
前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
第3項 前条第一項の審判及び第876条の9第一項 の審判をすべて取り消す場合には、
家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
民法第843条 (成年後見人の選任)
第1項 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
第2項 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族
その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
第3項 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、
前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、
又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
第4項 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、
成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無
(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人
及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、
成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
民法第844条 (後見人の辞任)
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
民法第845条 (辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、
その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
民法第846条 (後見人の解任)
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、
家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、
これを解任することができる。
民法第847条 (後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
民法第851条 (後見監督人の職務)
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
民法第858条 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、
成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
民法第859条の2 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第1項 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、
共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
第2項 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
第3項 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
民法第861条 (支出金額の予定及び後見の事務の費用)
第1項 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育
又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
第2項 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
民法第876条の7 (補助人及び臨時補助人の選任等)
第1項 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
第2項 第843条第二項から第四項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。
第3項 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、
補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
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