茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
NPO法人設立ページにお越しいただきありがとうございます。 NPO法人設立では、役所(所轄庁)に書類を提出してから、審査期間が約4ヵ月かかります。 提出する前段階の書類作成期間は含まれません。 NPO法人設立認証書類は膨大な量になります。 素人が4、5日で作成できる書類の量ではありません。 役所への申請書類などの相談・作成・提出は、国家資格の「行政書士」に、 まずご相談ください! NPOとは NPOとは、Non-Profit Organizationの略称で、直訳すると、非・営利・組織(団体)という意味になります。 「非営利」とは、団体の構成員に収益を分配せず、主たる事業活動に充てることを意味し、 商業活動を行うこと等の収益を得る行為を制限するものではありません。 つまり、NPOとは利益の配当を目的としない、社会的な活動をするための総ての組織のことです。 NPO法人はこれらの団体に対して、法的な人格を認めたということになります。 NPO法人は都道府県知事の認証を受け、法務局で登記することにより成立します。 NPO法人のメリット・デメリット <資格認定機関としてのメリット> NPO法人になると、法人名で契約や資産の所有・管理ができるようになります。 社会的信用を増やす事が期待できます。 行政からの後援や各団体からの助成金がうけやすくなります 株式会社等と異なり、NPO法人設立登記の際の登録免許税はかかりません。 <資格認定機関としてのデメリット> NPO法に基づいた法人運営や活動内容に制約があります。 残余財産が戻ってきません 書類提出が義務づけられるなど、各種手続きをしなければなりません。 活動を継続させていくためには、納税や登記など、各種法令等を守る必要や、しっかりとした事業計画が重要となります。 行政書士は書類作成の専門家です。 あなたが自分でNPO法人の設立作業を行おうとすれば、 かなりの時間をその作業に割かれることになります。 その時間はもっと有効に活用していきませんか? あなたは法人運営者として法人運営を軌道に乗せていくことに集中して、 法人設立のための面倒な書類作成作業は当事務所にお任せください。 設立後の各種申請にも対応いたします! NPO法人の20分野 NPO法人設立には、NPO法人が定款の設立目的や設立趣旨書に記載する、主たる活動内容に、 法律で定められた以下の20分野の非営利活動の1つ、あるいは複数に該当しなければいけません。
NPO法人の基準 NPO法に基づいて、NPO法人になれる団体は以下の基準に適合する事が必要です。 要件はすべてNPO法に定められており、 設立時の基本財産や過去の活動実績の有無などはNPO法人の設立要件ではありません。 ①特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること ②営利を目的としないものであること ※利益を社員で分配しないこと ③社員の資格の得喪に関して不当な条件を出さないこと ④役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること ⑤宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと ⑥特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと ⑦暴力団ないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと ⑧10人以上の社員を有するものであること NPO法人の設立手続き手順 設立発起人会 法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣意書、定款、事業計画書、収支計画等について検討し、 原案作りをします。 各種申請書類の作成 設立申請に必要な正式書類を作成します。
設立総会を行う 書類を所轄庁に提出する前に設立当初の社員全員で 作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。 また、この設立総会で正式に理事・監事を選任します。 選任された理事・監事は「就任承諾及び誓約書」を設立代表者に提出します。 「この団体は暴力団などの関係団体ではありません」という確認も設立総会で行います。 なお、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に継承することも合わせて決議します。 所轄庁へ設立認証の申請 所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。 書類は、形式上の不備がなければ受理されます。 しかし通常は3~4回は所轄庁に足を運ぶことになります。 1つの都道府県内にのみ事務所を有する場合は、その都道府県が、 2つ以上の都道府県に事務所を有する場合は、内閣府が所轄庁になります。 所轄庁にて縦覧・審査 書類の受理後2ヵ月間、定款などの書類が一般に縦覧(自由に見ることができる)されます。 縦覧が終わると所轄庁による審査が行われ、 縦覧後2ヵ月以内(書類受理後2ヵ月以上4ヵ月以内)に認証・不認証が決定されます。 審査は原則として書類審査で行われますが、審査中に確認のために電話で聞かれることもあります。 認証・不認証の決定 認証された場合は認証書が送られてきます。 不認証の場合は理由を記した書面が送られてきます。 不認証の場合修正して再申請することはできますが、再度縦覧と審査を受けることになります。 設立登記の申請 認証書が到達して2週間以内に主たる事務所の所在地で、設立の登記を完了しなければいけません。 設立登記をして初めてNPO法人として成立します。 登記申請の際、登録免許税はかかりません。 設立登記完了(NPO法人の成立) 主たる事務所の設立登記完了によって正式にNPO法人として成立します。 従たる事務所がある場合には、その従たる事務所の所在地で事務所設置登記を、 主たる事務所の登記した日後2週間以内にしなければなりません。 各種の届出 主たる事務所の設立登記が完了すると、正式にNPO法人として成立し、法人としての権利と義務が発生します。 遅滞無く所轄庁に「設立登記完了届」を登記簿謄本を添付して提出しなければなりません。 関係する官公署(税務署など)への届出が義務づけられています。 手続きサポート 当事務所では、NPO法人諸手続についてのご相談をお受けしております。 どうぞお気軽にお問合せください。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。 公官庁への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費については 別途お客様にご負担いただきます。 事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します。 その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、 無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。 無理な契約などは一切いたしません。 また、いつでも契約を解除することができます。 但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。 御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。 その他ご不明な点はご相談ください。 行政書士は書類作成の専門家です。 法人設立のための面倒な書類作成作業は当事務所にお任せください。 税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しておりますので、他業種についてもご安心ください (別途他業種の報酬等がかかります)