茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
|
まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00~18:00(土日も予約にて対応)
|
年金について
相続が発生すると、年金の手続きも行わなければなりません。
年金の手続きを期限内にしておかないと、最悪の場合受給資格が無くなることもあります。
年金の相続は、相続の対象とはなりません。
年金受給者が死亡した場合、残された遺族は「遺族年金」に切り替えて引き続き年金を受け取ることができます。
「遺族年金」は残された家族の生活を安定させるためのものなので、「相続財産」には含まれません。
よって遺族年金を遺産分割協議の対象にする必要はありませんが、
相続税法では、年金は「みなし相続財産」とされます。
年金の種類によっては相続税がかかることがあります。
相続税の対象となる年金とは、企業が実施している企業年金や民間の保険会社が実施している年金などです。
「遺族年金」や「国民年金」等、政府が実施している年金については、相続税は非課税とされています。
国民年金 未支給年金について
年金は死亡した月の分まで支払われます。
死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、
遺族の方にその分の年金(未支給年金)が支払われます。
手続としては、未支給年金・保険給付請求書に戸籍謄本、年金受給者と請求者が
生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて、社会保険事務所又は年金相談センターに提出します。
被相続人が死亡後に遅れて振り込まれた年金は、被相続人の財産であるため、相続財産の対象となります。
よって被相続人の遺産として、遺産分割協議に加える必要があります。
遺族年金について
年金受給者が死亡した当時、その年金受給者によって生計を維持されていた遺族がある場合は、
遺族年金が受けられる場合があります。
手続としては、遺族年金(給付)裁定請求書に所要の書類を添えて、
社会保険事務所又は年金相談センターに提出します。
相続放棄をしても遺族年金は受け取れます
家庭裁判所に相続放棄の申請をすると、相続人ではなくなり相続財産を受け取る権利を失いますが、
相続放棄をしても、「遺族年金」は受け取れます。
「遺族年金」は本当の相続財産ではないとされているからです。
「遺族年金」の受取人は相続人ですが、相続放棄をした相続人は「遺族年金」を受け取れます。
死亡退職金や企業年金なども同じように、相続放棄をした相続人でも受け取る権利はなくなりません。
国民年金加入者(未受給者)が死亡した場合
国民年金加入者又は一定の期間の保険料を納めた人が、年金受給手続きをしないうちに死亡したときは、
「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかが、遺族に支給される場合があります。
|
被相続人が加入していた年金 |
死亡届 |
年金の種類 |
受給の対象者 |
給付の手続先 |
申請期限 |
厚生年金 |
死亡から5日以内に事業主が行います。
社会保険事務所もしくは健康保険組合に申し出ます。
次に被扶養配偶者は厚生年金から国民年金への変更を住所地の市町村の役所の国民年金係で14日以内に行います。
|
遺族厚生年金 |
被加入者の「妻」、「子、孫」「55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)」 |
社会保険事務所 |
5年以内 |
国民年金 |
死亡から14日以内に遺族が行います。
市町村長(1・2号被保険者)
社会保険庁長官(3号被保険者)
届出(年金受給者死亡届)
死亡の事実を証明する書類(戸籍謄本・死亡診断書等)が必要 |
遺族基礎年金 |
被加入者の「子のいる妻」又は「子」
「遺族基礎年金」は、国民年金加入者又は老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子どもがいる妻に対して、子どもが18歳になるまで支給されます。 |
住所地の市町村の役所の国民年金係 |
寡婦年金 |
被加入者と生計を共にしていて10年以上婚姻期間のある「妻」
「寡婦年金」は、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が死亡したときにその人によって生計を維持され、10年以上婚姻関係にある妻が、60歳から65歳になるまで支給されます。 |
死亡一時金 |
遺族基礎年金や寡婦年金を受給できない遺族
「死亡一時金」は、保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したときに、生計を同じくしていた遺族に対して支給されます。 |
2年以内 |
|
法令
国民年金法第25条 (公課の禁止)
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
国民年金法第105条 (昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号) (届出等)
第1項 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、
第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、
厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、
第三号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
第2項 第十二条第二項及び第四項の規定は、
第三号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、
同条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。
第3項 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、
厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、
かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
第4項 被保険者又は受給権者が死亡したときは、
戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による
死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第三号被保険者以外の
被保険者に係るものにあっては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあっては
厚生労働大臣に届け出なければならない。
ただし、厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者の死亡について、
同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
第5項 第十二条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。
この場合において、同条第六項中「第三号被保険者」とあるのは、
「第三号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。
厚生年金保険法第41条 (受給権の保護及び公課の禁止)
第1項 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合
及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)
により差し押える場合は、この限りでない。
第2項 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
所得税法第9条 (非課税所得)
第1項 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一~十五 省略
十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの
(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
十七、十八、第2項 省略
相続税法第3条 (相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、
当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない。
第15条、第16条、第19条の2第1項、第19条の3第1項、
第19条の4第1項及び第63条の場合並びに「第15条第2項に規定する相続人の数」
という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、
その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約
(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社と
締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)
その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)
又は損害保険契約(同条第4項に規定する損害保険会社と締結した保険契約
その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する
死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、
当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、
当該保険金(次号に掲げる給与及び第5号又は第6号に掲げる権利に該当するものを除く。)
のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の
当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの
全額に対する割合に相当する部分
二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金、
功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後三年以内に
支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
三 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない生命保険契約
(一定期間内に保険事故が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの
支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、
被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、
当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した
保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの
全額に対する割合に相当する部分
四 相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)
で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が
当該定期金給付契約の契約者であるものがある場合においては、
当該定期金給付契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち
被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金
又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
五 定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、
かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の者に対して定期金又は一時金を
給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が定期金受取人
又は一時金受取人となつた場合においては、
当該定期金受取人又は一時金受取人となった者について、
当該定期金給付契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の
当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの
全額に対する割合に相当する部分
六 被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金(これに係る一時金を含む。)に関する権利で
契約に基づくもの以外のもの(恩給法 (大正十二年法律第四十八号)の規定による
扶助料に関する権利を除く。)を取得した場合においては、
当該定期金に関する権利を取得した者について、
当該定期金に関する権利(第二号に掲げる給与に該当するものを除く。)
第2項 前項第一号又は第三号から第五号までの規定の適用については、
被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。
ただし、同項第三号又は第四号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人から
当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、
当該被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りでない。
第3項 第一項第三号又は第四号の規定の適用については、被相続人の遺言により払い込まれた保険料
又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。
所得税法第35条 (雑所得)
第1項 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、
譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
第2項 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
第3項 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
一 第31条第1号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金
その他同条第一号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で
政令で定めるもの
二 恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
三 確定給付企業年金法 の規定に基づいて支給を受ける年金(第31条第三号に規定する規約に
基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第25条第1項(加入者)に規定する
加入者(同項 に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、
その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で
定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
その他これに類する年金として政令で定めるもの
第4項 第2項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円とする。
一 五十万円
二 その年中の公的年金等の収入金額から前号に掲げる金額を控除した残額の
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額
ロ 当該残額が三百六十万円を超え、七百二十万円以下である場合
九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
ハ 当該残額が七百二十万円を超える場合
百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
手続きサポート
当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
相続登記は不動産登記の一つです。
当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
どうぞお気軽にお問合せください。
|
サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
相続についてのご相談(30分~) |
3,000円~ |
相続手続きフルサポート |
150,000円~ |
|
上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
別途お客様にご負担いただきます。
事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します。
その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
無理な契約などは一切いたしません。
また、いつでも契約を解除することができます。
但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
その他ご不明な点はご相談ください。
|