茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。


  まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
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 マイナンバー法対応のページ


 ・マイナンバー制度にお悩みの企業様
 ・マイナンバー制度における安全管理措置でお悩みの企業様
 ・マイナンバー制度に対応した委託契約書の作成をお考えの企業様
 ・マイナンバー法に合わせた就業規則の作成、変更など

 マイナンバー・個人情報保護のコンサルタントを行っています。
 当事務所にお気軽にご相談ください。  業務内容・報酬額
 


   マイナンバー制度が始まると、従業員を雇用している民間事業者の皆様も税や社会保障の手続などで
   マイナンバーの取扱いが必要となり、様々な手続きにおいてその対応に迫られます。
 
 マイナンバー法は社会保険や税の分野で必要な時に、番号を取得して使うだけではいけません。
 マイナンバー制度が適正に運営されるようにするために、会社経営者や個人事業主等の事業主には、
 特定個人情報を収集・保管・提供できる範囲や、特定個人情報ファイルを作成できる範囲などが制限されるほか、
 個人番号の提供を受ける際の厳格な本人確認、各種の安全管理措置への取り組みなどが求められています。

 個人番号の取得から廃棄までの流れを踏まえ、必要な準備作業について、まず対処方針を検討してください。
 具体的には、主担当など組織体制をどうするかを決定してください。
 その上で、対象業務を洗い出し、個人番号利用開始までに、いつまでに何を行うか、
 スケジュールを項目ごとに検討し、対処方針を組織として決定することが必要です。
 検討項目としては、
  「社内規程の見直し」
  「システム対応」
  「個人情報の安全管理措置」
  「社員研修・勉強会の実施」
 などが考えられます。
 システムを改修する必要がある場合には改修スケジュール等について、早期に具体的な対応の検討が必要です。
 社内規定の見直しや安全管理措置は、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。
 また、主担当に限らず、全従業員がマイナンバー制度を理解することが重要です。
 社員研修・勉強会について年間通じた対応をご検討ください。

 事業者による個人番号の事前収集について
 マイナンバーは法律で定められた目的以外で利用することはできません
 マイナンバー(社会保障・税番号)制度
 マイナンバーは様々な場面で利用することになります
 事業者による個人番号の事前収集について
 マイナンバーは法律で定められた目的以外で利用することはできません
 マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会実現のための社会基盤です
 平成27(2015)年10月以降、マイナンバーが一人一人に通知されました
 平成28(2016)年1月からマイナンバーを利用します
 情報連携が始まると添付書類の削減など国民の負担軽減が実現します
 情報提供等記録開示システムで自分の個人情報のやりとりを確認できます
 様々な用途で利用可能な「個人番号カード」は申請により交付されます
 個人番号カードに機微な個人情報が記録されることはありません
 民間事業者でも制度開始に向けた準備が必要です
 民間事業者もマイナンバーを取り扱います
 マイナンバー制度は、社会保障や税の手続で全従業員に関係する制度です
 税務関係の申告書等にマイナンバーを記載して提出することになります
 税務関係書類のマイナンバーの記載時期
 社会保障関係の届出書等にマイナンバーを記載して提出することになります
 社会保障関係書類へのマイナンバー記載時期は制度により異なります
 雇用保険関連事務で事業主の皆様方が提出している様式に変更があります
 健康保険・厚生年金保険の適用関係事務で事業主の皆様方が提出している様式に変更があります
 マイナンバーを従業員などから取得するときは、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です
 なりすまし防止のため、本人確認は厳格に行ってください
 本人確認は「番号確認」と「身元確認」が必要です
 従業員から扶養親族のマイナンバーを取得する場合、
  民間事業者が扶養親族の本人確認を実施する必要がある場合があります

 マイナンバーには利用、提供、収集に関する制限があります
 マイナンバーを利用する事務の委託先・再委託先にも安全管理措置が必要です
 マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です
 マイナンバーの保管(廃棄)にも制限があります
 法人には法人番号(13桁)が指定され、個人番号と異なり、どなたでも自由に利用可能です
 法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です
 法人番号の導入目的や利活用によるメリットについて
 マイナンバー制度の施行に向け、準備を進めてください



  事業者による個人番号の事前収集について  戻る


 個人番号の通知を受けている本人から、平成28(2016)年1月から始まる個人番号関係事務のために、
 あらかじめ個人番号を収集することは可能です。
 平成27(2015)年10月以降に、マイナンバーが交付されますので、事前収集を行うためにも、
 10月までに社内のルール整備・規程作成が必要となります。




  マイナンバーは法律で定められた目的以外で利用することはできません  戻る


 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、
 マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

 マイナンバー法は個人情報保護法の特別法です。
 マイナンバーは、『個人に関するほぼ全ての情報が分かる番号』です。
 そのため個人情報と同等以上の厳重な情報セキュリティーが必要になります。
 マイナンバーが漏えいした場合、個人に関するほぼ全ての情報が漏れてしまう可能性があるため、
 甚大なプライバシー侵害が発生します。
 
 そのため、罰則はとても厳しく、最高刑は「
4年以下の懲役または200万以下の罰金または併科」は、
 既存の個人情報保護とは次元の違う重い罰則となっています。
 また両罰規定とは、マイナンバー情報を漏洩した個人だけでなく、企業も刑罰を科されるということです。
 日本の法令上は、刑罰の懲役の期間が3年を超えると執行猶予がつけられないとされてるので、
 
懲役4年になってしまうと、実刑となります。
 企業には懲役刑があるわけではありませんが、両罰規定があることによって
 重い罰金刑が科される可能性は考えられます。
 そうなると企業イメージが傷ついたり、公共入札に参加できない等の問題が起こります。
 経営者が実刑になれば、即廃業になる可能性もあります。

 個人情報法保護法施行後、民間企業は個人情報漏洩防止策をしっかり行ってきたにもかかわらず、
 情報が漏えいする出来事がたびたび起こってきました。
 最近2015年でも日本年金機構の情報漏えいの問題が起こりました。
 マイナンバー施行後にも情報が漏洩するリスクは現実的であり、高い確率で考えられます。
 そして個人情報の漏えいは、システム管理面だけではなく、従業員による会社への不満や金銭目的での
 故意の漏えいも起こりえるかもしれません。
 従業員が特定個人情報を横流しした場合、その雇用主である企業も責任を問われます。
 
 個人情報流出は「他人事」「自分には関係ない」ではなく、
 事前にしっかりとしたマイナンバー対策をすることが重要です。
 当事務所では、マイナンバーの対策を少しでも早くできるよう、マイナンバー対応コンサルティング、
 安全管理規定の整備のサポートを行っておりますので、マイナンバー対策にお悩みの企業様は、
 まずはお問い合わせください。




  マイナンバー(社会保障・税番号)制度
  戻る


 ~源泉徴収事務がある全ての企業が対象です~
 罰則も個人情報保護法より種類が
多く、法定刑も重くなっています

 平成25(2013)年5月、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、
 「マイナンバー法」が国会で成立しました。

 『マイナンバー制度』とは、日本国内に居住するすべての国民に対し、「1人につき1つの番号」が割り当てられ、
 それまでバラバラに管理されていた税務、社会保障、住民票等の各情報が
 すべて個人番号に紐づけられるというものです。

 マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、
 複数の機関が保有する個人の情報が
同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、
 行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
 マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会実現のための社会基盤です

 平成27(2015)年10月以降に「マイナンバーの通知」が届きます
  「平成27(2015)年10月以降に、マイナンバーが記載された“通知カード”が
  簡易書留で市区町村から届くことになっています。
  通知カードは住民票のあるところに届きますので、現在お住まいの場所と住民票のある場所が違う方は、
  気を付けるようにしてください」

 平成28(2016)年1月以降に「個人番号カード」の交付を受けられます
  「通知カードとともに、“個人番号カード”の作成依頼の申請書が届きます。
  こちらの申請書を郵送するなどすると、2016年1月以降に“個人番号カード”の交付を受けられます」
  個人番号カードの取得については強制ではないそうですが、
  今後、様々な場面で提出を求められる可能性があるとのことです。
  個人番号カードは今後の身分証明や行政制度利用において、最も重要な書類となりますので、
  本人だけでなく、扶養家族の分も忘れずに取得しておきましょう。
  平成28(2016)年1月以降、年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続などで、
  申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

 勤務先からマイナンバーと個人番号カードの提出を求められます
  平成28(2016)年1月以降に、勤務先からマイナンバーの提出を求められることになります。
  その時に本人確認資料として原則、個人番号カードの提出が求められます。
  給与所得の源泉徴収票や雇用保険手続きなどで、行政機関等に提出する必要があるためです。

 平成29(2017)年1月から、自分のマイナンバーを含む個人情報を、いつ、だれが、なぜ、照会し、だれが、
  どの情報を提供したのか確認できる個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)が稼働する予定です。

 平成30(2018)年より預金口座や予防接種の記録なども対象になっていく予定です。



  マイナンバーは様々な場面で利用することになります  戻る


 マイナンバーは、皆様の生活の様々な場面で利用することになります。
 具体的には、
  子どものいる家庭では、児童手当の毎年の現況届の際に「市区町村」へマイナンバーを提示
  厚生年金の裁定請求の際に年金事務所に「マイナンバー」を提示
  証券取引や保険に入っている人が、配当や保険金を受け取る際、
   証券会社や保険会社にマイナンバーを提示し、金融機関が法定調書に記載
  従業員として雇用されている人が、勤務先にマイナンバーを提示し、
   勤務先が源泉徴収票に記載といった場面でマイナンバーを利用することになります。
 
特に④については、従業員を雇用しているすべての民間事業者に関係します。



  事業者による個人番号の事前収集について  戻る


 個人番号の通知を受けている本人から、平成28(2016)年1月から始まる個人番号関係事務のために、
 あらかじめ個人番号を収集することは可能です。
 平成27(2015)年10月以降に、マイナンバーが交付されますので、事前収集を行うためにも、
 10月までに社内のルール整備・規程作成が必要となります。




  マイナンバーは法律で定められた目的以外で利用することはできません  戻る


 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、
 マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

 マイナンバー法は個人情報保護法の特別法です。
 マイナンバーは、『個人に関するほぼ全ての情報が分かる番号』です。
 そのため個人情報と同等以上の厳重な情報セキュリティーが必要になります。
 マイナンバーが漏えいした場合、個人に関するほぼ全ての情報が漏れてしまう可能性があるため、
 甚大なプライバシー侵害が発生します。
 
 そのため、罰則はとても厳しく、最高刑は「
4年以下の懲役または200万以下の罰金または併科」は、
 既存の個人情報保護とは次元の違う重い罰則となっています。
 また両罰規定とは、マイナンバー情報を漏洩した個人だけでなく、企業も刑罰を科されるということです。
 日本の法令上は、刑罰の懲役の期間が3年を超えると執行猶予がつけられないとされてるので、
 
懲役4年になってしまうと、実刑となります。
 企業には懲役刑があるわけではありませんが、両罰規定があることによって
 重い罰金刑が科される可能性は考えられます。
 そうなると企業イメージが傷ついたり、公共入札に参加できない等の問題が起こります。
 経営者が実刑になれば、即廃業になる可能性もあります。

 個人情報法保護法施行後、民間企業は個人情報漏洩防止策をしっかり行ってきたにもかかわらず、
 情報が漏えいする出来事がたびたび起こってきました。
 最近2015年でも日本年金機構の情報漏えいの問題が起こりました。
 マイナンバー施行後にも情報が漏洩するリスクは現実的であり、高い確率で考えられます。
 そして個人情報の漏えいは、システム管理面だけではなく、従業員による会社への不満や金銭目的での
 故意の漏えいも起こりえるかもしれません。
 従業員が特定個人情報を横流しした場合、その雇用主である企業も責任を問われます。
 
 個人情報流出は「他人事」「自分には関係ない」ではなく、
 事前にしっかりとしたマイナンバー対策をすることが重要です。
 当事務所では、マイナンバーの対策を少しでも早くできるよう、マイナンバー対応コンサルティング、
 安全管理規定の整備のサポートを行っておりますので、マイナンバー対策にお悩みの企業様は、
 まずはお問い合わせください。


 
罰 則 の 強 化
  行為 法定刑 同種法律における類似既定の罰則
行政機関個人情報保護法・
独立行政法人等個人情報保護法
個人情報保護法 住民基本台帳法 その他
1 個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供 4年以下の懲役or
200万以下の罰金or 併科
2年以下の懲役or
100万以下の罰金
 
2 上記の者が、不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用 3年以下の懲役or
150万以下の罰金or 併科
1年以下の懲役or
50万以下の罰金
2年以下の懲役or
100万以下の罰金
 
3 情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用 同上 同上  
4 人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得 3年以下の懲役or
150万以下の罰金
(割賦販売法・
クレジット番号)
3年以下の懲役or
50万以下の罰金
5 国の機関の職員等が、職権を濫用して特定個人情報が記録された文書等を収集 2年以下の懲役or
100万以下の罰金
1年以下の懲役or
50万以下の罰金
 
6 委員会の委員等が、職務上知り得た秘密を漏えい又は盗用 同上 1年以下の懲役or
30万以下の罰金
 
7 委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反 2年以下の懲役or
50万以下の罰金
6月以下の懲役or
30万以下の罰金
1年以下の懲役or
50万以下の罰金
 
8 委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等 1年以下の懲役or
50万以下の罰金
30万以下の罰金 30万以下の罰金  
9 偽りその他不正の手段により個人番号カードを取得 6月以下の懲役or
50万以下の罰金
  30万以下の罰金  

<罰則の強化:内閣官房 社会保障改革担当室WEBサイトより> 




  マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会実現のための社会基盤です  戻る


 マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、
 複数の機関が保有する個人の情報が同一人の 情報であることを確認するために活用されるもので、
 行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
 ~マイナンバー制度の目指すところ 3つ~
 行政の効率化
  マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、
  個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。
  国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた
  情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります
 国民の利便性の向上
  これまで、市役所、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、
  提出するということがありました。
  マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関係の申請時に、
  課税証明書などの添付書類が削減される場合があるなど、
  面倒な手続が簡単になります。
  また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です
 公平・公正な社会の実現のための社会基盤
  国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、
  さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。



  平成27(2015)年10月以降、マイナンバーが一人一人に通知されました  戻る


  平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された
 「通知カード」が簡易書留で郵送されました。
 外国籍でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。
 マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に
 使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、
 マイナンバーはぜひ大切にしてください。
 なお、法人には13桁の法人番号が指定されます。



  平成28(2016)年1月からマイナンバーを利用します  戻る


 情報連携は平成29(2017)年1月、平成29(2017)年7月から順次始まります
 マイナンバーは、国や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策 の3つの分野のうち、
 法律か自治体の条例で定められた手続でのみ使用されます。
 平成28(2016)年1月以降、年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続などで、
 申請書等にマイナンバーの記載が求められます。



  情報連携が始まると添付書類の削減など国民の負担軽減が実現します  戻る


 ネットワークシステムを活用した各機関の間の情報連携は、国の機関が平成29(2017)年1月から、
 地方公共団体は平成29(2017)年7月から順次始まる予定です。
 情報連携が始まると、申請の際に課税証明書等の添付書類が省略できるケースが出てくるなど、
 国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
 なお、行政機関の間の情報のやりとりはマイナンバーは直接使わず、暗号化し、
 システムにアクセスできる人も厳しく制限します。



  情報提供等記録開示システムで自分の個人情報のやりとりを確認できます  戻る


 マイナンバーを使って個人情報がどのようにやりとりされるのか、心配な方もいらっしゃると思います。
 平成29(2017)年1月から、自分のマイナンバーを含む個人情報を、いつ、だれが、なぜ、照会し、だれが、
 どの情報を提供したのか確認できる個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)が稼働する予定です。
 マイナポータルでは、行政機関などから一人一人にあった行政サービスのお知らせも可能になります。
 例えば、乳幼児のいる家庭に「来月はお子様の予防接種を受けることをお勧めします」といったお知らせが届くなど、
 生活する上で便利な機能も実現する予定です。

 マイナポータルの利用には、個人情報カードが必須となります。
 利用にあたってはなりすまし防止のために、個人番号カードに格納された電子情報と
 パスワードを組み合わせて利用する予定となっています。

 マイナポータルの稼動はマイナンバー法施行から1年後なので、
 施行からの1年間はマイナンバーがどんな場面でやりとりされたのかはわかりません。
 マイナポータルの稼動後もマイナンバー管理には注意が必要ですが、
 マイナポータル稼動前に情報が漏れると、どこでどう使われたか確認することは困難ですので、
 マイナポータル施行前1年間のマイナンバー管理は特に注意が必要です。



  様々な用途で利用可能な「個人番号カード」は申請により交付されます  戻る


 1枚で本人確認が可能な「個人番号カード」は、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーに加え、
 顔写真が表示されます。
 番号の通知の際に申請書が同封されますので、申請により、
 個人番号カードの交付を無料で受けることができます。
 (20歳以上は10年更新、20歳未満は5年更新です。)
 個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、
 ICチップに搭載された電子証明書を用いて、e‐Taxなどの各種電子申請が行えるほか、
 図書館利用証や印鑑登録証などお住いの自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。



  個人番号カードに機微な個人情報が記録されることはありません  戻る


 個人番号カードを紛失した場合など、ICチップから個人情報が漏れるのでは、とのご心配の声がありますが、
 個人番号カードのICチップには、券面記載情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、
 所得情報や病歴などの機微な個人情報は記録されません。
 表面は一般の身分証明書として広く利用することを想定していますが、裏面の個人番号については、
 法律で認められた事務以外での収集等は禁止されています。
 例えば、通常、身分証明書の写しとしてコピーを取っていいのは表面であり、
 法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは
 法律違反になるので、注意してください。



  民間事業者でも制度開始に向けた準備が必要です 戻る


 今年10月からの番号通知以降は、従業員の番号取得が可能です。
 また、従業員の個人番号カード交付申請をとりまとめていただくことも可能であり、
 全従業員との関係で具体的な事務が発生します。
 来年1月以降、マイナンバーの利用が始まり、年始に雇用する短期アルバイトの報酬に始まり、
 講演等での外部有識者等への報酬、3月の退職、4月の新規採用、中途退職などで、
 番号の取得・本人確認や調書の作成などの具体的な税・社会保険の事務手続も順次始まります。
 この後の説明も参考にしていただき、制度開始に向けた準備を進めてください。



  民間事業者もマイナンバーを取り扱います 戻る


 民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続や、給与の源泉徴収票の作成を行っています。
 また、証券会社や保険会社でも、配当金・保険金等の支払調書の作成事務を行っています。
 平成28(2016)年1月以降、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要になります。
 給与の支払を受ける方や金融機関と取引がある方は、勤務先や証券会社、
 保険会社等の金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。
 また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、
 報酬から税金の源泉徴収をしなければなりません。
 そのため、こうした外部の方からもマイナンバー(又は法人番号)を提供してもらう必要があります。



  マイナンバー制度は、社会保障や税の手続で全従業員に関係する制度です 戻る


 平成28(2016)年1月以降、税や社会保障の手続のために、それぞれの帳票等の提出時期までに、
 パートやアルバイトを含め、全従業員のマイナンバーを順次取得し、
 源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することになります。
 また、マイナンバーをその内容に含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要です。



  税務関係の申告書等にマイナンバーを記載して提出することになります 戻る


 国税通則法をはじめとする国税に関する法令の規定により、申告書、申請書、届出書、調書等に
 提出する本人の個人番号又は法人番号を記載します。
 また、地方税関係の申告書や支払報告書等についても、地方税に関する法令の規定により、
 同様に提出する本人の個人番号又は法人番号を記載します。
 国税に関する法令で規定する調書や地方税に関する法令で規定する支払報告書については、
 支払者の個人番号又は法人番号のほかに、
 主に支払を受ける者の個人番号又は法人番号を記載することになります。
 また、給与所得の源泉徴収票や給与支払報告書であれば、
 支払者の個人番号又は法人番号
 支払を受ける者の個人番号に加えて
 控除対象配偶者及び扶養親族の個人番号 なども記載することとなります。
 なお、支払を受ける者等の個人番号又は法人番号を記載するためには、
 支払調書や支払報告書を提出する前までに、
 支払を受ける者等から個人番号又は法人番号の提供を受ける必要があります。



  税務関係書類のマイナンバーの記載時期  戻る


 税務関係でのマイナンバー記載は平成28年1月から順次始まっています。
 平成28年1月以降、マイナンバーの利用が順次始まっており、
 従業員からの 平成28年分の扶養控除等申告書の提出や、講演等での外部有識者等への報酬、
 3月の退職、4月の新規採用、中途退職などで、番号の取得・本人確認や調書の作成などの
 具体的な税分野の事務手続が順次始まります。



  社会保障関係の届出書等にマイナンバーを記載して提出することになります 戻る


 雇用保険の被保険者資格取得届、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届など、事業主の皆さまから、
 行政機関等に提出していただく社会保障関連の各種届出書や申請書等に、
 対象者の個人番号又は法人番号を記載することとなります。
 このため、事業主の皆さんは、従業員等から個人番号を取得しておく必要があります。



  社会保障関係書類へのマイナンバー記載時期は制度により異なります 戻る


 社会保障関係書類へのマイナンバーの記載時期は、
  雇用保険については、税と同様、平成28(2016)年1月1日提出分から、
  健康保険・厚生年金保険については、年金機構のシステム刷新による様式変更も控えており、
   事業主の皆様の負担軽減も踏まえて、
   平成29(2017)年1月1日提出分から個人番号又は法人番号の記載をお願いすることとなります。
   (なお、健康保険・厚生年金保険でも新規適用届等に法人番号は
   平成28(2016)年1月1日提出分から記載することとなります。)
 個人番号を取得するときは、個人情報保護法第18条に基づき、
 利用目的を本人に通知又は公表する必要があります。
 また、本人から直接書面に記載された個人番号を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、
 その利用目的を明示する必要があります。
 この場合、複数の利用目的をまとめて明示することは可能であり、
 雇用保険や健康保険の事務等をまとめて明示していただく等して、
 なるべく効率的にご対応いただくことを想定しています。
 なお、既存の従業員・被扶養者分の個人番号についても、平成28(2016)年1月以降いずれかの時期に、
 健康保険組合・ハローワークにご報告のお願いをする予定です。



  雇用保険関連事務で事業主の皆様方が提出している書類に変更があります 戻る


 雇用保険関係事務のうち、事業主の皆様方に提出いただいているものについては、
 具体的にこのような変更があります。
 ハローワークに提出していただく、
  雇用保険被保険者資格取得届、
  喪失届、氏名変更届
  高年齢雇用継続給付受給資格確認票・申請書
  育児休業給付受給資格確認票・申請書
  介護休業給付金支給申請書
 に個人番号欄が追加されます。



  健康保険・厚生年金保険の適用関係事務で事業主の皆様方が提出している様式に変更があります 戻る


 健康保険・厚生年金保険の適用関係の事務のうち、事業主の皆様方に提出いただいているものについては、
 具体的にこのような変更があります。
 日本年金機構や各健康保険組合に提出していただく、
  健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、喪失届
  健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、変更届
  健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届
 等に個人番号欄が追加されます。
 また、日本年金機構や各健康保険組合において、個人番号を利用して行政機関間の情報連携を行うことにより、
 これまで必要であった住民票や所得証明書などを省略することができるようになります。



  マイナンバーの取得に当たって、利用目的をきちんと明示してください 戻る


 マイナンバーは、法律で限定的に明記された場合以外で、提供を求めたり、利用したりすることは禁止されています。
 本人の同意があったとしても、法律で認められる場合以外でマイナンバーの提供や利用はできません。
 マイナンバーを従業員から取得する際、法律で認められた利用目的を特定し、通知又は公表することが必要です。
 源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的でマイナンバーを利用する場合、
 まとめて目的を示しても構いませんが、後から利用目的を追加することはできません。
 改めて利用目的を通知・公表してください。



  なりすまし防止のため、本人確認は厳格に行ってください 戻る


 番号のみでの本人確認では、なりすましのおそれもあることから、
 日本の制度では、番号のみでの本人確認は認められません。
 必ず、番号が正しいことの確認に加え、番号の正しい持ち主であることを確認する身元確認が必要です。
 また、代理人による手続の場合、
  法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状による「代理権の確認」、
  「代理人の身元確認」、
  「本人の番号確認」を行う必要があります。



  本人確認は「番号確認」と「身元確認」が必要です 戻る


 従業員が「個人番号カード」を持っている場合には、番号確認と身元確認がこのカードのみで可能です。
 個人番号カードを持っていない従業員については、番号確認は平成27(2015)年10月以降に
 郵送される「通知カード」での確認が基本です。
 ただし、通知カードには写真がなく、身元確認はできないため、運転免許証やパスポートなどで身元確認を行います。
 さらに、原則的な取扱が困難な場合にどうするかの一例を示していますが。
 どういう書類で番号確認と身元確認を行うかは詳細に決められています。
 なお、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると
 個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元確認のための書類の提示は必要ありません。
 内閣官房のマイナンバーの特設ホームページ国税庁の特設サイト
 本人確認の詳細に関する資料を掲載していますので、参考にしてください。



  扶養親族のマイナンバーの本人確認が必要な場合があります 戻る


 従業員の扶養親族のマイナンバーの取得の際の本人確認について、どういった対応が必要か、
 わからないという意見があります。
 税の扶養控除等申告書の提出については、事業者への提出義務者はあくまで従業員であり、
 扶養親族のマイナンバーの本人確認も従業員が行うため、
 民間事業者が扶養親族の本人確認を行う必要はありません。
 これに対し、国民年金の第3号被保険者の届出については、
 事業者への提出義務者は扶養親族であることから、
 扶養親族のマイナンバーの本人確認が必要です。
 このとき、本人確認として2つのパターンが考えられます。
 従業員が扶養親族の代理人になるパターン
   この場合、扶養親族→(個人番号)→従業員(扶養親族の代理人)と番号が渡る際には
   本人確認は必要ありません。
   次に、従業員(扶養親族の代理人)→(個人番号)→会社と番号が渡る際に、
   会社は従業員(扶養親族の代理人)に対して本人確認を行います
   (代理権確認+代理人身元確認+本人番号確認)
 従業員が会社の代理人になるパターン
   この場合、扶養親族→(個人番号)→従業員(会社の代理人)と番号が渡る際に、
   従業員(会社の代理人)が扶養親族に対して本人確認を行います(本人番号確認+本人身元確認)
   次に、従業員(会社の代理人)→(個人番号)→会社と番号が渡る際には本人確認は必要ありません。



  マイナンバーには利用、提供、収集に関する制限があります 戻る


 まず、マイナンバーの利用範囲は、現在の法律では、社会保障、税、災害対策に限定されていますので、
 社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、
 本人などにマイナンバーの提供を求めることが可能です。
 例えば、マイナンバーを社員番号や顧客管理番号として使用することはできません。
 また、法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバーの提供を求めることはできません。
 例えば、給与の源泉徴収事務の場合、従業員は扶養控除等申告書に扶養親族のマイナンバー、
 自分のマイナンバーを記載して、事業者に提出します。
 提供を求める時期は、当該事務の発生時点が原則ですが、契約の締結時など、
 当該事務の発生が予想できた時点で求めることは可能と解されます。
 収集に関しても、法律で限定的に認められた場合を除き、特定個人情報を収集できません。
 例えば、他人のマイナンバーをメモすること、プリントアウトすること、コピーを取ることは「収集」に当たります。
 一方、マイナンバーの提示を受けただけでは「収集」には当たりません。



  マイナンバーを利用する事務の委託先・再委託先にも安全管理措置が必要です 戻る


 社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部を委託する場合、委託先で、
 委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、
 必要かつ適切な監督を行わなければなりません(マイナンバー法11条、個人情報保護法22条)。
 「必要かつ適切な監督」とは具体的には、
  委託先の適切な選定
  委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結
  委託先における特定個人情報の取扱状況の把握
 の3点が必要となります。
  
 委託者は、委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、
 その他委託先の経営環境等をあらかじめ確認しなければなりません。
 委託者は、委託先に対する監督だけではなく、再委託先以降に対しても同様に間接的に監督義務を負います。
 また、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託先は、
 最初の委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。
 そして、委託や再委託を受けた者には、委託を行った者と同様に個人番号を大切に取り扱う義務が生じます。 
 つまり、委託者は、自社の安全管理措置だけではなく、
 委託先の安全管理措置安全管理措置にも気を配る必要があります。
 「委託を受けた者」を適切に監督するために必要な措置を講じず、
 十分な監督義務を果たすための具体的な対応をとらずに
 特定個人情報の漏えい等が発生した場合、番号法違反と判断される可能性があります。
 よって、マイナンバー法施行までに委託先に安全管理措置を講じてもらうのか、委託先を変更するのか、
 検討する必要があります。
  
  また、契約内容事項として、
 秘密保持義務、
 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、
 特定個人情報の目的外利用の禁止、
 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、
 従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定等
 を盛り込まなければなりません。
 
 しかし業務委託契約書の見直しはマイナンバー法をしっかり理解できていないとかなり大変な作業かもしれません。
 マイナンバー制度に対応した委託契約書の作成をお考えの企業様は、まずはご相談ください。



  マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です 戻る


 マイナンバー法は、「個人番号を利用できる事務の範囲」 「特定個人情報ファルを作成できる範囲」
 「特定個人情報を収集・保管,提供できる範囲」を制限しています。
 事業者は、マイナンバーや特定個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の適切な管理のために、
 必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりませんし、
 従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
 (※「従業者」とは、業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に
 従事している者をいいます。
 具体的には、従業員のほか、取締役、査役、理事、監事、派遣社員等を含みます)
 また、「従業者」に特定個人情報等を取り扱わせるにあたっては、
 特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、
 当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。

 特定個人情報等の取扱いに当たっては、マイナンバーを取り扱う事務の範囲を明確化することが重要です。
 事業者が講ずべき安全管理措置の内容として、ガイドラインでは、基本方針の策定、取扱規程等の策定、
 組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置を示しています。
  「基本方針」では、特定個人情報の保護に関する基本理念を明確にし、
  法令遵守・安全管理・問合せ・苦情相談等に関する方針を定めることが重要です。
  なお、基本方針の策定は義務付けられてはいませんが、
  従業員等への周知・研修を行いやすくなるというメリットがあります。
  「取扱規程等」とは、源泉徴収票や支払調書の作成等の事務で特定個人情報等を取扱う場合の
  マニュアルや事務フローなどの手順を示した文書で、従業員が容易に参照できるようにする必要があります。
  「組織的」な措置とは、担当者を明確にして、担当者以外が特定個人情報等を
  取り扱うことが無いような仕組みを構築することです。
  組織的安全管理とは、安全管理について従業者(法第21条参照)の責任と権限を明確に定め、
  安全管理に関する規程や手順書(以下「規程等」という。)を整備運用し、その実施状況を
  日常の自己点検等によって確認することをいいます。 
  「人的」な措置とは、従業員の監督・教育です。
  人的安全管理措置とは、従業者に対する、業務上秘密と指定された個人データの非開示契約の締結
  や教育・訓練等を行うことをいいます。
  人的安全管理措置には以下の事項が含まれます。
   雇用及び契約時における非開示契約の締結
   従業者に対する教育・訓練の実施
  「物理的」な措置とは、特定個人情報等の漏えい・盗難等を防ぐ措置で、
  担当者以外が特定個人情報等を取り扱うことができないような工夫を行うことを指します。
  
  物理的安全管理措置とは、入退館(室)の管理、個人データの盗難の防止等の措置をいいます。
  物理的安全管理措置には以下の事項が含まれます。
   入退館(室)管理の実施
   盗難等に対する対策
   機器・装置等の物理的な保護入退館(室)の管理、個人データの盗難の防止等の措置をいう。
  具体的には、壁又は間仕切り等の設置、のぞき見されない場所等の座席配置の工夫や、
  鍵付きのキャビネットに書類を保管することなどが考えられます。
  「技術的」な措置とは、担当者を限定するためのアクセス制御を行うことや、
  ウィルス対策ソフトウェア等を導入し、最新の状態にアップデートしておくことなどを指します。
  ただし、事業者のうち従業員の数が100人以下の中小規模事業者の特例を設けており、
  実務への影響に配慮しています。
  技術的安全管理措置とは、個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウェア対策、
  情報システムの監視等、個人データに対する技術的な安全管理措置をいいます。
  技術的安全管理措置には、以下の事項が含まれます。
   個人データへのアクセスにおける識別と認証
   個人データへのアクセス制御
   個人データへのアクセス権限の管理
   個人データのアクセスの記録
   個人データを取り扱う情報システムに対する不正ソフトウェア対策
   個人データの移送・通信時の対策
   個人データを取り扱う情報システムの動作確認時の対策
   個人データを取り扱う情報システムの監視技術的安全管理措置とは、個人データ及びそれを取り扱う
    情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウェア対策、
  
 これらの安全管理措置を「すべての項目に関し」行う必要があることです。
 しかしながら、具体的にこのような安全管理措置をどこまで、どのように行っていったらいいか、
 ということになると、会社ごとに様々な問題がでてくると思います。
 当事務所では、マイナンバーの安全管理措置に関するコンサルティング、書類作成サービスを行っております。
 マイナンバー制度における安全管理措置でお悩みの企業様は、まずはご相談ください。



  マイナンバーの保管(廃棄)にも制限があります 戻る


 マイナンバーをその内容に含む個人情報である特定個人情報は、法律で限定的に明記された場合を除き、
 保管してはならないとされており、 法律で限定的に明記された事務を行う必要がある場合に限り、
 保管し続けることができます。
 また、マイナンバーが記載された書類等のうち所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものは、
 その期間保管することとなります。
 例えば、雇用契約等の継続的な関係にある場合に、従業員等から提供を受けたマイナンバーを
 給与の源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保険届出事務等のために翌年度以降も継続的に利用する必要が
 認められることから、特定個人情報を継続的に保管できると解されます。
 一方、法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管することはできないため、
 社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がなくなった場合で、
 所管法令で定められた保存期間を経過した場合、
 マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
 なお、マイナンバーの部分を復元できない程度にマスキング又は削除した上で
 他の情報の保管を継続することは可能です。
 このように、マイナンバーの保管(廃棄)には制限があり、廃棄又は削除を前提として、
 紙の書類であれば廃棄が容易になるように年限別に管理することなどや、システムであれば、
 不要となったマイナンバーを削除するための仕組みを構築することなどが望ましいと考えられます。

 マイナンバー制度では、「目的外の保管の禁止」という制約が適用されます。
 よって、マイナンバーの記載のある書類・帳簿等は、法定の期間保管後は必ず廃棄が必要です。
 従来は保管期間超の保管をしていれば問題なかったのが、番号記載のある書類・帳簿については
 速やかな廃棄が必要になります。

  【参考・人事・労務に関する一般的な法定文書の保存期間】
 該当する文書類  起算日  根拠条文  保存年限
重要な人事に関する文書 法律等による保存年限はないが、文書の性格上、永久保存が必要と考えられるもの   永久 
労働組合との協定書
従業員の身元保証書  作成日  身元保証ニ関スル法律1、2  5年 
誓約書などの書類
雇用保険の被保険者に関する書類
(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、同転勤届受理通知書、同資格喪失確認通知書{離職証明書の事業主控}、など)
完結の日
(その適用事業所を退職等した日。以下同じ)
雇用保険法施行規則143  4年
労働者名簿 死亡・退職・解雇の日 労働基準法109、労働基準法施行規則56     3年
賃金台帳
(国税通則法では7年保存を義務づけ)
最後の記入をした日
雇入れ・解雇・退職に関する書類 退職・死亡の日
災害補償に関する書類 災害補償の終わった日
賃金その他労働関係の重要書類
(労働時間を記録するタイムカード、残業命令書、残業報告書など)
完結の日 
企画業務型裁量労働制についての労使委員会の決議事項の記録 有効期間の満了後  労働基準法施行規則24の2の3
労使委員会議事録 開催日 労働基準法施行規則24の2の4
労災保険に関する書類 完結の日 労働者災害補償保険法施行規則51
労働保険の徴収・納付等の関係書類 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則72
家内労働者帳簿 最後の記入日  家内労働法施行規則24
派遣元管理台帳 契約完了の日 労働者派遣事業法37
派遣先管理台帳 労働者派遣事業法42
身体障害者等であることを明らかにすることができる書類
(診断書など)
死亡・退職・解雇の日  障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則45 
家内労働に関する帳簿 最後の記入日 家内労働法施行規則24
雇用保険に関する書類
(雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届など。労働保険の保険料の徴収等に関する法律または同施行規則による書類は3年)
完結の日   雇用保険法施行規則143  2年
健康保険・厚生年金保険に関する書類
(被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書、標準報酬改定通知書など)
健康保険法施行規則34、厚生年金保険法施行規則28


  法人には法人番号(13桁)が指定され、個人番号と異なり、どなたでも自由に利用可能です 戻る


 国税庁長官は、
 設立登記法人、 国の機関、 地方公共団体、 その他の法人や団体
 に13桁の法人番号を指定します。
 これらの法人については、特段の手続を要することなく、法人番号が指定されることになります。
 また、これら以外の法人等であっても、一定の要件を満たす場合、国税庁長官に届け出ることによって、
 法人番号の指定を受けることができます。
 法人番号の指定のポイントは、1法人に対し1番号のみ指定され、法人の支店や事業所には指定されないことです。
 法人番号の通知は、平成27(2015)年10月から法人の皆さまに法人番号などを記載した通知書を送付します。
 法人番号の通知のポイントについて申し上げますと、例えば、設立登記法人については、
 登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ通知書をお届けすることになります。
 したがいまして、所在地変更の手続きがお済みでない場合、
 変更前の所在地に通知書が送付されてしまいますのでご留意願います。
 国税庁長官は、法人番号を指定した法人等の
 名称、所在地、法人番号
 をインターネット(国税庁法人番号公表サイト)を通じて公表します。
 法人番号の公表のポイントは、個人番号と異なりその利用範囲に制約がなく、
 インターネットによる公表を通じてどなたでも自由に利用が可能なところです。
 
 ※会社員、専業主婦、フリーランス・個人事業主の場合は、個人ですので、個人番号で、12桁の番号が振られます。
  取引先にマイナンバーを提供する場合も、個人は、自分の個人番号を使います。
 ※現在使用されている住民基本台帳カード(住基カード)というものがありますが、これとは別物です。
  住基ネットは、住民票コードという11桁の番号が使われており、
  氏名、生年月日、性別、住所のみしか情報がありません。



  法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です  戻る


 国税庁法人番号公表サイトには、以下の4つの特徴があります。
 法人情報を番号・名称・所在地の3情報から検索が可能
 法人の3情報は、利用者の皆様がパソコン上で2次活用することができるよう、データのダウンロードが可能
 Web-API機能を提供
 パソコンでの利用に加え、タブレット、スマートフォンからも利用可能なマルチデバイス対応
 具体的に申し上げますと、検索を行う際には、あいまい検索や絞り込み検索、
 また検索結果の五十音順や都道府県別の並び替えが可能となります。
 データダウンロード機能としては、月末時点の番号指定を受けた全法人の最新情報のダウンロードのほか、
 日次の更新情報のダウンロードが可能となります。
 なお、ダウンロードデータはCSV形式とXML形式で提供します。
 Web-API機能とは、企業等のシステムから人手を介することなく、法人情報を直接取得するための機能で、
 そのためのインタフェースの提供を行います。



  法人番号の導入目的や利活用によるメリットについて  戻る


 法人番号は、行政を効率化し、国民(法人)の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するほか、
 新たな価値の創出を図るために導入されるものです。
 こうした法人番号の利活用によるメリットについて、それがどのような形で実現されるのかを
 単純化して言い表した「わかる。つながる。ひろがる。」というキャッチフレーズを用いて説明します。
 「わかる。」とは、法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかることを表しています。
 具体例としては、法人番号の検索により、法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能となります。
 また、鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、取引先情報の登録・更新作業が効率化します。
 「つながる。」とは、法人番号を軸に企業等法人がつながることを表しています。
 具体例としては、企業や行政機関間における法人情報の連携が必要な場合、
 複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、
 法人番号を追加することで、取引情報の集約や名寄せ作業の効率化が期待されます。
 「ひろがる。」とは、法人番号を活用した新たなサービスがひろがることを表しています。
 一定の前提を置いたお話ですが、行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、
 行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減されます。
 また、民間においても、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、
 企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、
 国民に対しても有用な企業情報の提供が可能になると考えられます。



  マイナンバー制度の施行に向け、準備を進めてください  戻る


 個人番号の取得から廃棄までの流れを踏まえ、必要な準備作業について、まず対処方針を検討してください。
 具体的には、主担当など組織体制をどうするかを決定してください。
 その上で、対象業務を洗い出し、個人番号利用開始までに、いつまでに何を行うか、
 スケジュールを項目ごとに検討し、対処方針を組織として決定することが必要です。
 検討項目としては、「社内規程の見直し」「システム対応」「個人情報の安全管理措置」
 「社員研修・勉強会の実施」などが考えられます。
 システムを改修する必要がある場合には改修スケジュール等について、
 早期に具体的な対応の検討が必要です。
 社内規定の見直しや安全管理措置は、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。
 また、主担当に限らず、全従業員がマイナンバー制度を理解することが重要です。
 社員研修・勉強会について年間通じた対応をご検討ください。



  平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました


 事業者の皆様それぞれの企業内でもマイナンバーの適切な管理をお願いします。




~内閣官房の社会保障・税番号制度(マイナンバー)のホームページに掲載より抜粋~
 「マイナンバー 社会保障・税番号制度 広報資料」内閣官房 社会保障改革担当室、平成27年1月資料より」




 手続きサポート


  当事務所では、マイナンバー制度の諸手続についてのご相談をお受けしております。
  当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
  どうぞお気軽にお問合せください。


 
 サービス内容  当事務所の報酬額(消費税・実費等別途)  
 マイナンバーについてのご相談(30分~)            3,000円~   
 基本方針・取扱規程等作成フルサポート
 下記の内容全てに対応します。
 (※マイナンバーデータの取得、管理等は除きます)

 個別案件も承ります。
     300,000円~(応相談)  
  基本方針 50,000円~(応相談) 
  特定個人情報等取扱規程  150,000円~(応相談) 
  特定個人情報委託契約書  100,000円~(応相談) 
  情報漏えい事案等対応手続書 100,000円~(応相談) 
  その他必要書類 応相談~ 


  
上記行政書士報酬額は従業員数・案件等事案の内容によって異なります。
  
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
  官公庁への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても別途お客様にご負担いただきます。
  事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します
   その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
   無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
  無理な契約などは一切いたしません。
   
また、いつでも契約を解除することができます。
   但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
  御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
  その他ご不明な点はご相談ください。
 

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