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マイナンバー法対応のページ
マイナポータルの利用には、個人情報カードが必須となります。
法人には法人番号(13桁)が指定され、個人番号と異なり、どなたでも自由に利用可能です 戻る 国税庁長官は、 設立登記法人、 国の機関、 地方公共団体、 その他の法人や団体 に13桁の法人番号を指定します。 これらの法人については、特段の手続を要することなく、法人番号が指定されることになります。 また、これら以外の法人等であっても、一定の要件を満たす場合、国税庁長官に届け出ることによって、 法人番号の指定を受けることができます。 法人番号の指定のポイントは、1法人に対し1番号のみ指定され、法人の支店や事業所には指定されないことです。 法人番号の通知は、平成27(2015)年10月から法人の皆さまに法人番号などを記載した通知書を送付します。 法人番号の通知のポイントについて申し上げますと、例えば、設立登記法人については、 登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ通知書をお届けすることになります。 したがいまして、所在地変更の手続きがお済みでない場合、 変更前の所在地に通知書が送付されてしまいますのでご留意願います。 国税庁長官は、法人番号を指定した法人等の 名称、所在地、法人番号 をインターネット(国税庁法人番号公表サイト)を通じて公表します。 法人番号の公表のポイントは、個人番号と異なりその利用範囲に制約がなく、 インターネットによる公表を通じてどなたでも自由に利用が可能なところです。 ※会社員、専業主婦、フリーランス・個人事業主の場合は、個人ですので、個人番号で、12桁の番号が振られます。 取引先にマイナンバーを提供する場合も、個人は、自分の個人番号を使います。 ※現在使用されている住民基本台帳カード(住基カード)というものがありますが、これとは別物です。 住基ネットは、住民票コードという11桁の番号が使われており、 氏名、生年月日、性別、住所のみしか情報がありません。 法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です 戻る 国税庁法人番号公表サイトには、以下の4つの特徴があります。 法人情報を番号・名称・所在地の3情報から検索が可能 法人の3情報は、利用者の皆様がパソコン上で2次活用することができるよう、データのダウンロードが可能 Web-API機能を提供 パソコンでの利用に加え、タブレット、スマートフォンからも利用可能なマルチデバイス対応 具体的に申し上げますと、検索を行う際には、あいまい検索や絞り込み検索、 また検索結果の五十音順や都道府県別の並び替えが可能となります。 データダウンロード機能としては、月末時点の番号指定を受けた全法人の最新情報のダウンロードのほか、 日次の更新情報のダウンロードが可能となります。 なお、ダウンロードデータはCSV形式とXML形式で提供します。 Web-API機能とは、企業等のシステムから人手を介することなく、法人情報を直接取得するための機能で、 そのためのインタフェースの提供を行います。 法人番号の導入目的や利活用によるメリットについて 戻る 法人番号は、行政を効率化し、国民(法人)の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するほか、 新たな価値の創出を図るために導入されるものです。 こうした法人番号の利活用によるメリットについて、それがどのような形で実現されるのかを 単純化して言い表した「わかる。つながる。ひろがる。」というキャッチフレーズを用いて説明します。 「わかる。」とは、法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかることを表しています。 具体例としては、法人番号の検索により、法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能となります。 また、鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、取引先情報の登録・更新作業が効率化します。 「つながる。」とは、法人番号を軸に企業等法人がつながることを表しています。 具体例としては、企業や行政機関間における法人情報の連携が必要な場合、 複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、 法人番号を追加することで、取引情報の集約や名寄せ作業の効率化が期待されます。 「ひろがる。」とは、法人番号を活用した新たなサービスがひろがることを表しています。 一定の前提を置いたお話ですが、行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、 行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減されます。 また、民間においても、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、 企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、 国民に対しても有用な企業情報の提供が可能になると考えられます。 マイナンバー制度の施行に向け、準備を進めてください 戻る 個人番号の取得から廃棄までの流れを踏まえ、必要な準備作業について、まず対処方針を検討してください。 具体的には、主担当など組織体制をどうするかを決定してください。 その上で、対象業務を洗い出し、個人番号利用開始までに、いつまでに何を行うか、 スケジュールを項目ごとに検討し、対処方針を組織として決定することが必要です。 検討項目としては、「社内規程の見直し」「システム対応」「個人情報の安全管理措置」 「社員研修・勉強会の実施」などが考えられます。 システムを改修する必要がある場合には改修スケジュール等について、 早期に具体的な対応の検討が必要です。 社内規定の見直しや安全管理措置は、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。 また、主担当に限らず、全従業員がマイナンバー制度を理解することが重要です。 社員研修・勉強会について年間通じた対応をご検討ください。 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました 事業者の皆様それぞれの企業内でもマイナンバーの適切な管理をお願いします。 ~内閣官房の社会保障・税番号制度(マイナンバー)のホームページに掲載より抜粋~ 「マイナンバー 社会保障・税番号制度 広報資料」内閣官房 社会保障改革担当室、平成27年1月資料より」 手続きサポート 当事務所では、マイナンバー制度の諸手続についてのご相談をお受けしております。 当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、迅速かつ丁寧に手続きを行います。 どうぞお気軽にお問合せください。
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