項 目 |
一 般 建 設 業 |
特 定 建 設 業 |
1
経
営
業
務
の
管
理
責
任
者
|
法人においては常勤の役員のうち1人が、また、個人においては、本人又は支配人のうち1人が右のいずれかに該当すること。 |
−法第7条第1号−
イ 許可を受けようとする建設業に関し、
5年以上経営業務の管理責任者と
しての経験を有する者
ロ イと同等以上の能力を有する者と
認められた者
@許可を受けようとする建設業以外の
建設業に関し7年以上経営業務の
管理責任者としての経験を有する者
A許可を受けようとする建設業に関し、
7年以上経営業務の管理責任者に
準ずる地位にあって経営業務を
補佐した経験を有する者
Bその他、国土交通大臣が個別の
申請に基づき認めた者
|
−法第15条第1号−
同 左 |
2
専
任
技
術
者
|
すべての営業所に、右のいずれかに該当する専任の技術者がいること。 |
−法第7条第2号−
許可を受けようとする建設業に係る
建設工事に関し、次に掲げるいずれ
かの要件に該当する者
イ @学校教育法による高校の指定
学科(旧治具業学校を含む。)
卒業後5年以上、同様に大学
(高等専門学校・旧専門学校を
含む。)を卒業後3年以上の
実務経験を有する者
A旧実業学校卒業程度検定規程
による検定を合格後5年以上の
実務経験を有する者
B旧専門学校卒業程度検定規程
による検定を合格後3年以上の
実務経験を有する者
ロ 10年以上の実務経験を有する者
(学歴・資格を問わない)
ハ イ・ハと同等又はそれ以上の
知識・技術・技能を有する者と
認められた者
@表の資格区分に該当する者
Aその他、国土交通大臣が個別の
申請に基づき認めた者 |
−法第15条第2号−
イ 表の資格区分に該当する者
ロ 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当(同左)し、
かつ元請けとして4,500万円以上の工事
(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、
さらに昭和59年10月1日前にあっては
1,500万円以上)に関して、2年以上の
指導監督的実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲 げた者と
同等以上の能力を有する と認めた者
次の「指定建設業」については、
上記のイ又はハに該当する者であること。
・土木工事業 ・建築工事業
・管工事業 ・鋼構造物工事業
・ほ装工事業 ・電気工事業
・造園工事業 |
3
誠
実
性
|
請負契約に関 し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではない こと。
|
法人・法人の役員、個人事業主・
支配人・支店長・営業所長が
左に該当すること。 |
同 左 |
4
財
産
的
基
礎
|
請負契約を履行するに足る財政的基礎等のあること。 |
−法第7条第4号−
次のいずれかに該当すること。
@自己資本の額が、500万円以上
であること。
A500万円以上の資金調達能力が
あること。
B直前5年間許可を受けて継続して
営業した実績のあること。 |
−法第15条第3号−
次のすべての要件に該当すること。
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
A流動比率が75%以上であること。
B資本金が、2,000万円以上あること。
C自己資本が4,000万円以上ある こと。 |
5
そ
の
他
|
欠格要件等 |
−法第8条−
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
1 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、
その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。
@被補助人・被保佐人・成年被後見人又は破産者で復権を得ない者
A不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年経過しない者
B許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過し ない者
C建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき
あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき。
または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、
その停止の期間が経過しない者
D禁固以上の刑に処されたその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を
受けることがなくなった日から5年を経過しない者
E建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうちで定めるもの、
若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、
刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |