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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
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 相続「寄与分とは」のページ

 寄与分とは


  被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献(寄与)のある相続人には、
 その寄与に応じた分を金銭に換算して相続分に加える「寄与分」という制度があります。
 

 故人の事業や農業を継続して手伝っていた相続人や、故人を長年看護した相続人、
 故人に財産を贈与した相続人などがこれにあてはまります。
 但し、単なる家事労働だけでは、寄与分として認められないとされています。
 
 寄与分は遺産分割の対象となる相続財産には含まれず、
 寄与した相続人は相続財産からまず寄与分を取得して、
 残った部分を法定相続分で分けるということになります。

 寄与分の額は、相続開始時の財産の価格から、
 遺言により遺贈された価格を差し引いた額を超えることはできません。




 
寄与分を算定するには

 
 寄与分の価額は、原則、共同相続人間全員の協議により決められることになっています。
 協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて寄与分を定めることになります。
 寄与分の審判は、遺産分割審判の申立てがなされていなければなりません。



 
法令


 民法904条の2 (寄与分)
  第1項 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、
      被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき
      特別の寄与をした者があるときは被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
      共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、
      第900条から第902条までの規定によって算定した相続分に寄与分を加えた額をもって
      その者の相続分とする。
  第2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、
       同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額
       その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

  第3項 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
       遺贈の価額を控除した額を超えることができない。
  第4項 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合
       又は第910条に規定する場合にすることができる。




 手続きサポート


  当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
  相続登記は不動産登記の一つです。
  当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
  司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
  どうぞお気軽にお問合せください。

 
 サービス内容  当事務所の報酬額(消費税・実費等別途)  
  相続についてのご相談(30分〜)     3,000円〜
  相続手続きフルサポート 150,000円〜


  上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
  
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
  戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
   登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
   別途お客様にご負担いただきます。
  事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します
   その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
   無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
  無理な契約などは一切いたしません。
   
また、いつでも契約を解除することができます。
   但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
  御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
  その他ご不明な点はご相談ください。
 


   
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