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たがみ行政書士事務所
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登録番号 10111221号
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 建設業許可のメリット・デメリット


 建設業の許可を受けると以下のようにさまざまなメリットが生まれます。
 建設業許可を取得することにより、社会的信用を得ることが出来ることはもちろんのこと、
 様々なビジネスチャンスを生み出すことが可能となります。



 メリット


 対外的な信用度の向上
  建設業の許可を受けているということは、
   経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
   専任の技術者を有すること(法第7条第2号、第15条第2号)
   請負契約に関して誠実性を有すること(法第7条第3号)
   財産的基礎又は金銭的信用を有すること(法第7条第4号、第15条第3号)
   欠格要件等に該当しないこと(法第8条、第17条)
  等の厳格な要件をクリアし、行政(都道府県や国)からの許可ということで、
  一定基準をみたしている
『行政からのお墨付きを得た』証明になります。
  大手建設業者では下請業者を選ぶ基準に建設業許可業者であることを必須とする場合もあります。
  下請業者が建設業許可の登録をしていないと、仕事を発注しない元請企業が増えています。
  建設業許可を取得しているということは与信の証でもあります。
  営業名刺や会社案内に建設業の許可番号があるのとないのとでは、取引先の信用度も違ってきます。
  建設業許可を取得しているということは対外的な信用が上がり、業務の拡大につながってきます。
 
 工事規模の拡大
  建設業法でいう「軽微な工事」は許可を取得せずとも受注することができます。
  しかし、「軽微な工事」以外を受注するときは、建設業許可が必要となります。
  建設業許可を取得することで、小規模工事だけでなく金額の大きい工事を請負うことが出来ます。
  500万円以上(建築一式工事の場合は木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積150u以上)
  の工事を請け負うことができるようになりますので、事業を拡大することが可能となります。

 公共工事への入札
  国土交通省は元請業者に対して公共事業では下請・孫請業者まで許可業者を使用するように指導しています。
  公共工事を請け負うためには、まず建設業許可を取得し、その後、経営事項審査を受け、
  行政庁毎に入札参加資格を取得することで、入札に参加し、公共工事を直接請け負うことが可能になります。
  公共工事入札のスタートラインに立てる絶対条件が、建設業許可を取得していることとなります。

 資金調達が容易になる
  建設業許可を取得するためには、事業に対しての一定以上の経験年数や
  500万円以上の財産的基礎を有していることが求められていますので、
  許可を取得していることは、金融機関への融資申請時などにも有利に働きます。



 デメリット


 申請手数料がかかる(知事許可の一般建設業のみの新規許可申請での新規申請手数料 9万円)
 5年に1度、建設業許可の更新手続きをしなければならない(更新申請手数料 5万円)
 毎年一回毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければならない
 その他様々な変更届の提出が必要
 個人情報が公開される(許可申請の内容は原則として公開されます(第三者の自由な閲覧が可能になります。)。
 自分で申請するのは大変
 行政書士に頼むと、報酬額がかかる
 
 等が挙げられます。
 しかし、このような手続きをしっかりとって役所にも認められていることが信用につながっているといえます。
 手数料や報酬額などの費用は、許可を取得することで仕事が増えれば元が取れます。
 デメリットを上回るメリットがあるので、継続して建設業を営むのであれば
 建設業の許可は取得されたほうが良いと思います。

 建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を受注してしまうと、
 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が課せられます。



  
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