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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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建設業法の遵守について
建設業法に違反した場合、建設業法第28条に規定する監督処分(営業停止等)の対象になります。
建設業法の遵守、特に以下のような違反にならないよう十分に留意し、適切な施工体制をとられるようお願いします。
元請・下請間の請負契約における法令違反
@請負契約を書面で結ばずに、口頭で済ませる行為
A建設業の許可のない者と、建設業の許可が必要な金額の請負契約を結ぶ行為
B特定建設業の許可のない者が下請業者と総額3,000万円(建築一式においては4,500万円)以上の
請負契約を結ぶ行為
C一括下請負に該当する請負契約を結ぶ行為
※@〜Cのいずれの行為においても契約当事者双方が監督処分の対象となります。
工事の施工における法令違反
@主任技術者・監理技術者の専任性を要する工事における専任性の不備
A主任技術者・監理技術者に関する虚偽報告(名義貸し等)
B施工体制台帳・施工体系図作成を要する工事においての当該書類の不備
建設業の許可申請・経営事項審査申請における法令違反
@建設業許可の申請書及び関係資料における虚偽
A経営事項審査の申請書及び提示資料における虚偽
B変更届等における虚偽
その他(建設業法以外)の違反
@刑法違反・独占禁止法違反(競争入札妨害、談合、贈収賄等)
A暴力団や暴力団関係者の使用・利益供与等
Bその他、廃棄物処理法、労働安全衛生法などの他法令違反