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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
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  軽減税率対策補助金申請のページ

 軽減税率対策補助金申請


 2019(令和元)年10月の消費税率10%への引上げと同時に、
 低所得者層 へ配慮する観点から「軽減税率制度」を実施します。
 軽減税率対象品目の税率は8%となります。
 消費税の軽減税率制度はすべて の事業者の方に影響があります。
 軽減税率制度の下では消費税率が2つになるため、事業者の皆さまは、
 「適用税 率ごとに区分した消費税額の計算」や、
 「商品ごとの適用税率およびその合計額を記載した請求書等の発行」といった新たな作業が必要となります。 

 

 
3つの申請類型


 複数税率対応への支援には、3つの申請類型があります。

 A型:複数税率対応レジや 券売機の導入等支援  
 A-1型   レジ・改修型 複数税率非対応のレジを、対応レジに改修する場合の費用を補助対象とします。 
 A-2型  モバイルPOSレジシステム 複数税率に対応した継続的なレジ機能サービスを
       汎用端末(タブレット、PC、スマー トフォン)とレシートプリンタを含む付属機器を組み合わせて、
       レジとして利用する場合の導入費用を補助対象とします。
 
 A-3型   POSレジシステム POSレジシステムを複数税率に対応するように改修または導入する場合の費用を補助対象とします。 
 A-4型   券売機 券売機を区分記載請求書等保存方式に対応するように改修または導入する場合の費用を補助対象とします。 
 A-5型   商品マスタ設定 軽減税率制度の実施前に複数税率対応レジの商品マスタを設定する場合の費用を補助対象とします。 
 B型:受発注システムの 改修等支援  
指定事業者に改修等を依頼するか、事業者自身でパッケージ製品・サービスを購入・導入するかで2種類の申請区分に 分かれます。
 B-1型   受発注システム・指定事業者改修型 システムベンダー等に発注して、受発注システムの改修・入替をする場合の 費用を補助対象とします。 
 B-2型   受発注システム・自己導入型 中小企業・小規模事業者等が自らパッケージ製品・サービスを購入・導入して受発注 システムの改修・入替をする場合の費用を補助対象とします 
 C型:請求書管理システム の改修・導入支援 
 C-1型   請求書管理システム・システム改修・導入型 請求書管理システムについて、指定事業者が改修・導入を行う場合 
 C-2型   請求書管理システム・ソフトウェア自己導入型 請求書管理システムについて、中小企業・小規模事業者等が自ら購入し導入を行う場合 
 C-3型   請求書管理システム・事務機器改修・導入型 請求書管理システムについて、事務機器の改修・導入を行う場合 

 


 
申請受付期間


 「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(2016年3月29日)から
 2019年9月30日までに導入または改修し、支払いが完了したものが支援対象となります。
 なお、A-5型、A-6型、C型においては、2019年1月1日から2019年9月30日までに導入または改修し、
 支払いが完了したものが対象です。

   補助対象期間  補助金交付申請受付期間
 A-1型  
 A-2型  
 A-3型
 A-4型
 B-2型

 2016年3月29日~2019年9月30日

 ※導入完了日(設置日)が対象期間内であっても、
   レジの購入日が2016年3月28日以前である場合は補助対象外となります。
 ※リース契約を利用する場合は、リース契約日及びリース開始日
   が対象期間内であることが必要です。
 
 2016年4月1日~
 2019年12月16日(消印有効)
 A-5型
 A-6型
 
 2019年1月1日~2019年9月30日
 
 ※券売機の購入及び商品マスタの設定日が2018年12月31日以前である場合は
   補助対象外となります。
 ※リース契約を利用する場合は、リース契約日及びリース開始日が
   対象期間内であることが必要です。

 2019年1月1日~
 2019年12月16日(消印有効)
 B-1型  
 2016年3月29日~2019年9月30日

 ※交付決定前に契約または作業の着手をした場合は補助対象外となります。

 2016年4月1日~
 2019年6月28日(消印有効)

 ※完了報告の受付期限は
   2019年12月16日(消印有効)
 C型
 2019年1月1日~2019年9月30日

 ※導入完了日(設置日)が対象期間内であっても、
   ソフトウェア(パッケージ製品およびサービス)やハードウェアの購入日
 が2018年12月31日以前である場合は補助対象外となります。
 ※リース契約を利用する場合は、リース契約日及びリース開始日が
   対象期間内であることが必要です。

 2019年1月1日~
 2019年12月16日(消印有効)




 申請の受付、申請サポート


 当事務所では、軽減税率対策補助金申請についてのご相談をお受けしております。
 どうぞお気軽にお問合せください。

 
 サービス内容    当事務所の報酬額(消費税・実費等別途)   
 軽減税率対策補助金申請についてのご相談(30分~)    3,000円~ 
 軽減税率対策補助金申請サポート   応相談
 




 リンク

 
 消費税の軽減税率制度について-茨城県

 消費税の軽減税率制度-政府広報オンライン

 消費税軽減税率 まるわかりBOOK(平成31年2月改訂)パンフレット(PDF)-中小企業庁

 軽減税率対策補助金事務局




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