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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
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  建設業「経営規模等評価等の結果通知について」のページ

 経営規模等評価等の結果通知について


 経営規模等評価等の結果については、その審査終了後、およそ1ヵ月後に
 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下、「結果通知書」)によって各申請者に対し通知します。

 もし、内容に誤りを発見した場合は、その通知を受けた日から30日以内に
 県知事(国土 交通大臣許可業者にあっては国土交通大臣)に対し、再審査等の申し立てをすることができます。

 ただし、申請者の記入漏れや記入誤り又は申請時の確認書類不足による内容認否等
 “申請者の責任に帰する案件”については再審査の対象とはなりません。

 なお、経営規模等評価申請及び総合評定値請求の受付がなされた後、まだ結果通知書が届かず、
 茨城県の発注する工事の入札でその提示を求められた場合、平成○○年度経営事項審査完了票
 (監理課の受付印があるもの)を提示して下さい。

 ただし、前期決算の結果通知書で、有効期間のあるものを提示することができる場合は除きます。

 ※国土交通大臣許可業者に対しては、経営事項審査完了票はお渡ししませんのでご注意願います。
 ※経営規模等評価のみを申請した場合は、「経営規模等審査完了票」を発行します。



  
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