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たがみ行政書士事務所
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  建設業「経営事項審査とは」のページ

 経営事項審査とは


 経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が
 受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。

 公共工事を元請けとして受注する建設業者は、発注者と請負契約を締結する
 1年7ヶ月前の直前の決算日における経営事項審査を受けていなければなりません。

 経営事項審査は、行政庁(国または都道府県)が行う「経営規模等評価」と、
 登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析」の2つからなっており、それぞれ申請する必要があります。

 
経営事項審査
国または県  登録経営状況分析機関 
<経営規模等評価> <経営状況分析>
 X1 : 完成工事高
 X2 : 自己資本額・建設業従事職員数    
 Z  : 建設業技術職員
 W  : その他社会性等
 Y : 財務にかかる審査           

 ※登録分析機関とは、国土交通省に登録をした者で、経営状況分析を行う機関です。



 
対象工事


  次の者が発注者である施設又は工作物に関する建設工事とする。
  
  地方公共団体(県・市区町村・事務組合・財産区・地方開発事業団)
  法人税法別表第一に掲げる公共法人(都市基盤整備公団,土地改良区等)
  特殊法人等の法人で国土交通省で定めるもの(NTT,JR,JT,JRA 等)



 
適用除外


  次に掲げる建設工事は,経営事項審査申請の義務付けの対象外とする。
  請負代金の額が軽微である建設工事
    建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延床面積が150u未満の木造住宅工事
    その他の建設工事にあっては500 万円未満
  影響の大きい災害等による必要を生じた応急の建設工事等(通常の災害復旧工事は義務付けの対象となる)
    ただし、上記の軽微な工事を請け負う場合であっても、各発注機関の入札参加資格の際に
    経営事項審査結果(経営規模等評価・総合評定値通知書)を求められることがありますのでご注意下さい。



  
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