茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
経営事項審査とは
※登録分析機関とは、国土交通省に登録をした者で、経営状況分析を行う機関です。 対象工事 次の者が発注者である施設又は工作物に関する建設工事とする。 国 地方公共団体(県・市区町村・事務組合・財産区・地方開発事業団) 法人税法別表第一に掲げる公共法人(都市基盤整備公団,土地改良区等) 特殊法人等の法人で国土交通省で定めるもの(NTT,JR,JT,JRA 等) 適用除外 次に掲げる建設工事は,経営事項審査申請の義務付けの対象外とする。 請負代金の額が軽微である建設工事 建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延床面積が150u未満の木造住宅工事 その他の建設工事にあっては500 万円未満 影響の大きい災害等による必要を生じた応急の建設工事等(通常の災害復旧工事は義務付けの対象となる) ただし、上記の軽微な工事を請け負う場合であっても、各発注機関の入札参加資格の際に 経営事項審査結果(経営規模等評価・総合評定値通知書)を求められることがありますのでご注意下さい。 |
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