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  まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
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 相続「遺言書による相続登記・遺贈登記」のページ

 遺贈とは


 遺贈とは、被相続人が遺言によって
遺言者の財産の全部または一部を贈与することです(民法964条)。
 遺言があれば、遺言の内容にしたがって相続登記又は遺贈登記することになります。
 遺贈する者を「遺贈者」と言い、遺贈によって利益を受けるものを「受遺者」と言います。

  ※公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
  ※相続登記するためには、原則として遺言書に「○○に相続させる」と記載されていることが必要です。
  ※遺言書に「○○に遺贈する」とか、「○○に与える」とかになっていれば、「遺贈の登記」をすることになります。



 
遺贈の種類


 遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。

  包括遺贈・・・「遺産の何分の何を遺贈する」・・・一定の割合を示してする遺贈。
 
  特定遺贈・・・「○○の不動産を遺贈する」・・・特定の財産を指定してする遺贈。
 


 
遺贈による名義変更登記の申請人


 「遺贈」を原因として相続登記を行う場合、受遺者が登記権利者になります。

 登記原因は「遺贈」になります。
 
 遺言執行者が選任されている場合には遺言執行者が、
 遺言執行者が選任されていない場合には包括遺贈と特定遺贈とを問わず、
 受遺者を登記権利者、法定相続人全員が実際の登記義務者として共同で手続を行います。



 遺贈による名義変更登記の添付書類


  登記申請書 
  遺言書および遺言者の死亡の記載がある戸籍(登記原因証明情報)
  戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本など(相続人が誰であるのかの証明)

  登記権利者と登記義務者双方からの委任状
    専門家などに手続きを依頼する場合に必要です。
    家族を代理人にする場合なども委任状を添付します。
  遺言執行者の選任を証する書面
  登記権利者の住民票抄・謄本
  登記義務者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
  相続不動産の固定資産税評価証明書
  登記識別情報または登記済証(権利証)



 
遺贈による名義変更登記にかかる費用


 遺贈を原因とする所有権移転登記を申請する場合、
 不動産の固定資産評価額×1,000分の20(2%)の登録免許税が必要です。

 受遺者が法定相続人である場合、
 登録免許税は不動産の固定資産評価額×1,000分の4(0.4%)になります。



 法令


 民法第964条 (包括遺贈及び特定遺贈)
  遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
  ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

 民法第985条 (遺言の効力の発生時期)
  第1項 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
  第2項 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、
       遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

 民法第986条 (遺贈の放棄)
  第1項 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
  第2項 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる

 民法第987条 (受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
  遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)
  その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、
  その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。
  この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、
  遺贈を承認したものとみなす。

 民法第988条 (受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
  受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、
  自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。
  ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 民法第989条 (遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
  第1項 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
  第2項 第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。

 民法第990条 (包括受遺者の権利義務)
  包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

 民法第991条 (受遺者による担保の請求)
  受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。
  停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

 民法第992条 (受遺者による果実の取得)
  受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
  ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 民法第993条 (遺贈義務者による費用の償還請求)
  第1項 第299条の規定は遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について
       費用を支出した場合について
準用する
  第2項 果実を収取するために支出した通常の必要費は果実の価格を超えない限度で、
       その償還を請求することができる


 民法第994条 (受遺者の死亡による遺贈の失効)
  第1項 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
  第2項 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、
       前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 民法第995条 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
  遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは
  受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属する
  ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う

 民法第996条 (相続財産に属しない権利の遺贈)
  遺贈はその目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは
  その効力を生じないただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、
  これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない


 民法第997条 (相続財産に属しない権利の遺贈)
  第1項 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは
       遺贈義務者はその権利を取得して受遺者に移転する義務を負う
  第2項 前項の場合において同項に規定する権利を取得することができないとき、
       又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは
遺贈義務者は
       その価額を弁償しなければならない
       ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う

 民法第998条 (不特定物の遺贈義務者の担保責任)
  第1項 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から
       追奪を受けたときは
遺贈義務者はこれに対して、売主と同じく、担保の責任を負う
  第2項 不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは
       遺贈義務者は瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない

 民法第999条 (遺贈の物上代位)
  第1項 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって
       第三者に対して償金を請求する権利を有するときは

       その権利を遺贈の目的としたものと推定する
  第2項 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、
       遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者
       又は共有者となったときは
その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する

 民法第1000条 (第三者の権利の目的である財産の遺贈)
  遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは
  受遺者は遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない
  ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない

 民法第1001条 (債権の遺贈の物上代位)
  第1項 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、
       その受け取った物がなお相続財産中に在るときは
その物を遺贈の目的としたものと推定する
  第2項 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、
       相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても

       その金額を遺贈の目的としたものと推定する

 民法第1002条 (負担付遺贈)
  第1項 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、
       負担した義務を履行する責任を負う。
  第2項 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、
       自ら受遺者となることができる。
       ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 民法第1003条 (負担付遺贈の受遺者の免責)
  負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは
  受遺者はその減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる
  ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う


 民法第1024条 (遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、
  遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

 民法第1027条 (負担付遺贈に係る遺言の取消し)
  負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、
  相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。
  この場合において、その期間内に履行がないときは、
  その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

 民法第1031条 (遺贈又は贈与の減殺請求)
  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、
  遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる

 民法第1032条 (条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)
  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、
  その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第1029条第2項の規定により
  定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。

 民法第1033条 (贈与と遺贈の減殺の順序)
  贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。

 民法第1034条 (遺贈の減殺の割合)
  遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。
  ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。



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