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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
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Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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相続「遺産相続手続きをしないままでいると、どうなるか?」のページ |
遺産相続手続きをしないままでいると、どうなるのか?
相続手続きをしないままで放置しても、特に罰則等はありません
しかし、しなければならない相続手続きを怠ると、思わぬ不利益を被る可能性があります。
しかも手続きを遅らせれば遅らせるほど、より面倒な手続きをしなければならなくなります。
相続手続きを怠ると、自身の遺産が他の相続人に勝手に使われてしまったり、
必要な時でも遺産の利用や処分ができないという事態がおこります。
銀行預金の時効消滅
相続人もしくは関係人が、金融機関に対し、預金者が死亡した旨を通知すると、被相続人の口座は凍結されます。
役所に死亡届を提出しても、その情報は金融機関とリンクしてないため、ただちに凍結されることはありません。
あなたが遺産を相続しても名義変更等の手続きを行わなければ、
亡くなられた方の凍結された口座から現金を下ろす事ができません。
凍結を解除するためには、戸籍謄本で相続人を確定させ、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書をもって
所定の手続きを踏まなければ、いつまでも凍結されたままになってしまいます。
そのまま長期間放置するとどうなるのでしょうか?
銀行預金とは、金融機関に対する預金債権のことです。
債権の時効は10年です。
金融機関に対して預金の払い戻しを請求しないと、その預金債権は「10年」で時効消滅することになります。
(場合によっては5年のこともあります)
しかし実務上は、10年経過後でも、手続きをすれば支払いに応じてくれることが多いです。
但し、10年経過後に支払いに応じるかどうかは、各金融機関によって判断が異なる場合があります。
土地や家屋の場合
人が死亡すると、その人が所有していた財産は相続人全員の共有財産になります。
共有財産ということは、相続人が複数人いる場合、
その中の一人が勝手に財産を処分することは認められず、
財産を処分するときには全員の同意が必要になります。
売却や賃貸をしようとしても他の相続人の了承が必要となり、
相続財産を自由に処分する事ができなくなってしまいます。
また、共有不動産の共有者の1人が単独で法定相続分での不動産登記を行い、
そこに抵当権を設定してしまう事も考えられます。
遺産の中の借金の対処が遅れてしまいます。
あなたが相続した遺産の中にもし借金があった場合、その借金の処理の手続きを行わなければ、
当然にあなたが相続分だけの借金を返済しなければならなくなります。
また、相続財産に多額の借金やローンがある場合、「相続放棄」や「限定承認」等の手続きを怠ると、
本来は免れる事ができる借金も返済し続けなければならなくなります。
また利息が積み重なるなどの問題も発生します。
登記の手続きが面倒になります。
相続の登記には被相続人の住民票の除票や戸籍の附票を添付する必要があります。
これは登記名義人と被相続人が同一人物かを確認するために登記上の住所と住民票の除票などの住所を
照らし合わせるためですが、住民票の除票などの保管は5年程度となっております。
除票が破棄された後は住所の確認ができず、添付書類が増えたり相続人全員の署名押印が必要などの
登記手続きの手間がとても大きくなる可能性が発生しますので注意が必要です。
更に相続が増えると手続きがより面倒になります。
相続手続きを行う事なく、更にその相続人が死亡してしまった場合、相続手続きが続く事になります。
このことを数次相続と言います。
相続手続きが終わる前に次の相続が始まってしまうと、関係する人数や財産などの権利関係が多くなり、
また手続きも複雑になってしまいます。
相続人が未成年者のとき
遺産相続発生時には、相続人に未成年者がいない場合でも、相続手続きを放置するうちに、
更にその相続人が死亡してしまって、代襲相続人として未成年者が相続人になる場合、
家庭裁判所の手続きが必要なり、遺産相続が複雑になることが想定されます。
相続人が認知症のとき
遺産相続発生時には、認知症などをわずらう方がいない場合でも、相続手続きを放置するうちに、
相続人に認知症が発生すると、上記の家庭裁判所の手続きが必要となり、
遺産相続が複雑になることが想定されます。
卑俗がいないとき
相続手続きを放置して更にお子さんがいない相続人が亡くなると、その配偶者と、
亡くなられた相続人の兄弟姉妹・甥姪が、共同相続人となり、
その相続関係はさらに複雑に、相続手続きは煩雑になってしまいます。
結論
相続手続きを放置して数年が経過するうちに、共同相続人の中にお亡くなりなられる方が現れたり、
認知症などを発症してしまう方がいらっしゃると、さらに相続関係は複雑に、手続きも煩雑になっていきます。
手続きを先送りにするほど、いざという時に困ってしまったり、
また手続きの面倒さが2倍にも3倍にもなってしまいます。
相続手続きは、できるだけ早い段階で落ち着いて話し合いを行い、
まとまったときには早めに手続きを終わらせることが、
後々のトラブルを回避する最善の方法になります。
また、何も手を付けていない相続手続きがあれば今すぐにでも手続きの開始を検討してください。
手続きサポート
当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
相続登記は不動産登記の一つです。
当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
どうぞお気軽にお問合せください。
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サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
相続についてのご相談(30分〜) |
3,000円〜 |
相続手続きフルサポート |
150,000円〜 |
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上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
別途お客様にご負担いただきます。
事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します。
その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
無理な契約などは一切いたしません。
また、いつでも契約を解除することができます。
但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
その他ご不明な点はご相談ください。
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