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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
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 相続「遺留分とは」のページ

 遺留分(いりゅうぶん)とは


 遺留分とは
法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合のことです。 
 
相続財産は被相続人のものですから、本来、被相続人は自己の財産を自由に処分できます。
 
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
 しかし、それでは残された家族がたまったものではありません。
 
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、
 遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されていま
す。
 相続人に保証されている権利です。



 遺留分の割合


 遺留分はどの相続人にもあるわけではありません。
 遺留分があるのは配偶者と直系尊属(父母)と直系卑属(子供)だけで、
 被相続人の兄弟姉妹にはありません。
 遺留分の割合は次のように民法で決められています。
  
 
民法第1028条 (遺留分権利者とその遺留分)
  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の額を受ける。
  一 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
  二 その他の場合には、被相続人の財産の2分の1



 遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)


 遺産の分配が遺留分まで侵害されていて、その分割に不満のある時はどうしたらよいでしょうか。
 遺留分の請求のことを、
遺留分減殺請求と言いますが、この請求は直接遺留分を侵害した相続人にします。
 相手がその請求に応じない場合には、家庭裁判所へ申立てることになります。

 遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から
 1年間で消滅時効にかかります。
 また、相続開始から10年間経過したときも同様に権利行使できなくなります。



 
遺留分がなくなる場合


 このように遺留分は最低限相続できる財産が保証される制度ですが、
 相続欠格者であったり、相続廃除されていれば、この保証さえ無くなる場合があります。
 また、自ら遺留分を放棄している場合も同様です。



 
法令


 
民法第1028条 (遺留分権利者とその遺留分)
  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の額を受ける。
   一 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
   二 その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

 民法第1029条 (遺留分の算定)
   一 遺留分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
      その贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する

   二 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は
      家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める


 民法第1030条 (算入せられる贈与の範囲)
  贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。
  当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、
  1年前にしたものでも、同様である。

 民法第1031条 (遺贈・贈与の減殺)
  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、
  遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。

 民法第1033条 (減殺の順序)
  贈与は、遺贈を受けた後でなければ、これを減殺することはできない。


 民法第1034条 (目的物の価額による遺贈の割合減殺)
  遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。
  但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 民法第1035条 (贈与の減殺の順序)
  贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。

 民法第1042条 (減殺請求権の消滅時効)
  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与
  又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは、時効によって消滅する。
  相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。

 民法第1043条 (遺留分の放棄)
  一 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
  二 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ばさない。



 
手続きサポート


  当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
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  当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
  司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
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 サービス内容  当事務所の報酬額(消費税・実費等別途)  
  相続についてのご相談(30分〜)     3,000円〜
  相続手続きフルサポート 150,000円〜
  遺留分減殺内容証明郵便
 
 作成サポート 
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  上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
  
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
  戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
   登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
   別途お客様にご負担いただきます。
  事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します
   その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
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また、いつでも契約を解除することができます。
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