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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
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 相続「遺留分減殺とは」のページ

 遺留分減殺とは


 民法では、相続人が少なくとも取得できる相続分として「遺留分」を定めています。
 被相続人が遺贈または生前贈与を行っていても、遺留分権利者は、遺留分を侵害している者に対して
 遺留分相当の財産を返還するように請求することができます。
 これを「遺留分減殺」と言います。

 「遺留分減殺」は、遺留分権利者から遺留分侵害者への一方的な意思表示によって行います。
 遺留分を害された相続人は、「遺留分減殺請求」を行うことによって
 遺留分に属する相続財産を取り戻すことができます。
 但し、受贈者が無資力の場合の損失は遺留分権利者が負担しなければならず、
 また、贈与の目的物が既に処分されていた場合は価額での弁償にとどまります。

 遺留分を有する法定相続人は配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属です。
 兄弟姉妹は含まれません。



 
遺留分減殺による名義変更登記の申請人


 「遺留分減殺」を原因として相続登記を行う場合、遺留分権利者が「登記権利者」になり、
 遺留分を侵害していた者が「登記義務者」になります。



 
遺留分減殺による名義変更登記の添付書類


  登記権利者と登記義務者双方からの委任状
  戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本など
  登記権利者の住民票抄本(謄本でも可)
  登記義務者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  相続不動産の固定資産税評価証明書
  遺留分減殺請求承認書(登記原因証明情報)
  登記識別情報または登記済証(権利証)



 
遺留分減殺による名義変更登記にかかる費用


 遺留分減殺を原因とする所有権移転登記を申請する場合、
 登録免許税は不動産の固定資産評価額×1,000分の4(0.4%)になります。



 
法令


 民法第1028条 (遺留分の帰属及びその割合)
  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じて
  それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
   一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
   二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

 民法第1029条 (遺留分の算定)
  第1項 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
       その贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
  第2項 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、
       その価格を定める。

 民法第1031条 (遺贈又は贈与の減殺請求)
  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、
  遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる

 民法第1037条 (受贈者の無資力による損失の負担)
  減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

 民法第1040条 (受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
  第1項 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、
       遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。
       ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、
       遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
  第2項 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。



 
手続きサポート


  当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
  相続登記は不動産登記の一つです。
  当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
  司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
  どうぞお気軽にお問合せください。

 
 サービス内容  当事務所の報酬額(消費税・実費等別途)  
  相続についてのご相談(30分〜)     3,000円〜
  相続手続きフルサポート 150,000円〜
  遺留分減殺内容証明郵便
  
作成サポート
20,000円〜


  上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
  
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
  戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
   登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
   別途お客様にご負担いただきます。
  事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します
   その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
   無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
  無理な契約などは一切いたしません。
   
また、いつでも契約を解除することができます。
   但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
  御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
  その他ご不明な点はご相談ください。




   
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