茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。

  まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
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Tel 029-291-4557 
受付時間 9:00~18:00(土日も予約にて対応) 

  
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 法人関連 「医療法人」 のページ

 医療法人を設立はおおよそ約6か月の期間を要する大変時間がかかる煩雑な作業です。

 医療法人を設立するに当たっては、都道府県知事の認可が必要です
 知事が設立の認可をするには、医療審議会の意見を聴かなければなりません。
 茨城県では、医療審議会(医療法人部会)を年2回開催しています。

  平成30年度の設立認可の日程
 平成30年度  財産基準日  事前協議期間   申請締切    審議会開催   認可日 
 第1回  平成30年3月31日   5月7日~6月15日  7月6日  8月上旬  8月下旬 
 第2回  平成30年8月31日  10月9日~12月7日   1月11日  2月上旬  2月下旬
 (平成31(2019)年度の日程については、後日掲載)

 茨城県では、事前協議期間内に協議を完了した後に、申請書を提出します(本申請)。
 事前協議の際は、あらかじめ作成した申請書の写しを持参します。
 なお、
事前協議の日程は、必ず電話等で予約をとります。
 
 予約先:茨城県保健福祉部医療政策課医療計画グループ
 電話:029-301-3124(ダイヤルイン)

 申請書の提出窓口は、医療政策課又は法人の主たる事務所の所在地を管轄する保健所となります。
 

 ~
医療法人設立のおおまかな流れ(茨城県)

 
 
①設立総会
   医療法人を設立するには、あらかじめ設立総会を開催し、次に掲げる事項を審議し、
   決定しなければなりません。
 
 
②定款
   定款は、医療法人の組織,運営等に関する基本を定めたものであります。
   医療法人を設立する場合には,定款で次の事項を定めなければなりません。 (医療法第 44 条)
   (1) 目 的
   (2) 名 称
   (3) 開設しようとする診療所等の名称及び開設場所
   (4) 事務所の所在地
   (5) 資産及び会計に関する規定
   (6) 役員に関する規定
   (7) 理事会に関する規定
   (8) 社団たる医療法人にあっては,社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
   (9) 財団たる医療法人にあっては,評議会及び評議員に関する規定
   (10) 解散に関する規定
   (11) 定款の変更に関する規定
   (12) 公告の方法
   (13) 医療法人設立当初の役員

 
③事前審査(申請書(写)の提出)
 
 
④協議完了後、申請書の提出(本申請)
   
 
⑤設立許可→設立登記
   医療法人は,法務局へ設立登記しなければ成立しません。 (医療法第 46 条)
   従って,医療法人設立認可があれば,設立認可のあった日から2週間以内に主たる事務所を
   管轄する法務局に、理事長が登記の申請をしなければなりません。(組合等登記令第2条)
   さらに設立登記後は、設立登記を行ったことを「医療法人設立登記完了届」により
   茨城県知事へ提出してください。 (医療法施行令第5条の 12)

 
保健所への法人開設許可及び個人診療所廃業届

 ⑦厚生局への保険医療機関指定申請

 ⑧その他の届出(顧問税理士・顧問社労士)
  
  ・税務所:法人設立・設置届出書
  ・労働基準監督署:保険関係成立届
  ・年金事務所:社会保険・厚生年金適用届


 
設立認可申請書類について(茨城県)

 
 医療法人設立認可申請書
 設立医療法人の概要
 定款(寄付行為)
 設立時の財産目録
 財産目録の明細書
 設立総会議事録
 設立趣意書
 役員及び社員(評議員)の名簿

 開設する病院等の概要
 管理者就任承諾書
 設立後2年間の事業計画
 設立後2年間の予算書
 予算明細書(2年間分)
 職員給与費内訳書(2年間分)
 役員報酬内訳書(2年間分)
 設立者・社員・役員の履歴書
 役員就任承諾書
 委任状
 設立代表者の原本証明(添付書類の原本証明)
 直近の確定申告書

 
※事案により他の添付書類が必要になります。

 
医療法人とは

 
 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は
 介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
 (
医療法第三十九条)

 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、
 その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、
 その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
 (医療法第四十条の二)

 医療法人とは、病院医師歯科医師が常勤する診療所介護老人保健施設
 または介護医療院の開設・所有を目的とする法人である。

 医療法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければならない(医療法第46条の5第1項)。
 理事長は原則として医師又は歯科医師でなければならない(医療法46条の6第1項)。
 また、開設する病院の管理者(いわゆる院長)を原則として理事に加えなければならず
 (医療法46条の5第6項)、この院長たる理事が理事長を務めることが多い。
 法制度上、法人、成年被後見人等、医療法などで罰金刑以上を受けた者などは
 医療法人の理事になることができない。




 医療法人設立のメリット


 給与所得控除を受けることができる
 家族を医療法人の役員にして役員報酬を支払うことができる
 個人事業では認められていなかった退職金支払いが、院長(理事長)や家族に対して支給可能となる
 分院や介護事業所など複数の事業所を経営できるようになる

 相続や事業承継がスムーズに行える
 後継者がいなくても、個人病院のように医療機関を閉院しなくて済む
 将来に別の医師に医療法人を譲渡することができる
 資金の集積が容易になる
 自動車を医療法人名義にすることで経費計上できる
 繰越損金の繰越が7年間認められる。
 法人になると社会保険支払基金の源泉徴収がなくなる



 医療法人設立のデメリット


 法人として義務付けられている書類作成業務が加わる

 社会保険と厚生年金への加入が義務となる
 法人が解散することになった際の残余財産は出資者に分配されない
 一度医療法人になったら簡単にはやめられない

 医療法人化すると交際費となる金額に上限が設けられ、そのうち10%は経費計上ができなくなる
 法人のお金は、院長の自由にはならない



 医療法人設立費用について


  当事務所では、医療法人設立手続きについてのご相談をお受けしております。
  どうぞお気軽にお問合せください。

   
 サービス内容   当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) 
 医療法人についてのご相談(30分~)      3,000円~ 
 医療法人設立フルサポート      850,000円~ 

 




 病院と診療所の違いについて


 病院と診療所の違いは、患者入院設備(ベッド数)と、スタッフの人数が違います。
 病床(ベッド数)を20人以上有する場合は病院、19人以下の場合は診療所の区分となります。
 スタッフの人数は、病院は、医師:3人以上、看護師:患者3人に対して1人、薬剤師:1人以上
 診療所に必要なスタッフの条件は、医師や看護師の数は特に定義はありません。



 行政書士は書類作成の専門家です。
 法人設立のための面倒な書類作成作業は当事務所にお任せください。
 税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しておりますので、他業種についてもご安心ください
 (別途他業種の報酬等がかかります)



お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

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