飲食店等開店 飲食店等の食事を提供する店舗や,食品を製造・販売する店舗を始める場合は、 食品衛生法等に基づく「食品営業許可」が必要になります。 受付窓口は、営業所所在地を管轄している保健所となります。 許可の申請手順(茨城県) ①施設の事前相談 施設には基準があるため、食品営業許可を取得するためには、基準を満たす必要があります。 ②食品営業許可申請の手続き 必要な書類 食品営業許可申請書 施設の大要と平面図 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、栄養士免許証、養成講習会修了証など) 法人の登記簿謄本(法人で申請する場合) 水質検査の結果(水道水以外の水を使用する場合) ③現地調査 申請終了後にお店の調査を行います。 食品衛生法等に適合していれば,食品営業許可証が発行されます。 ④食品従事者の検便検査 お店の開店日までに,すべての従業員の検便検査をします。 ※食品営業許可申請書は、営業する業種によって手数料が異なります 食品衛生関係申請手数料一覧 バザー・学園祭・おまつりなどの模擬店でも、多くの人に飲食物を提供する場合は届出が必要となります。 食品衛生法 が改正されました(平成30年6月13日公布) 原則全ての事業者に“HACCPに沿った衛生管理”を制度化 HACCP(ハサップ)とは、原料の受入から製造、製品の出荷までの一連の工程において、 食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。 一般的衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を、原則として全ての食品等事業者に求めます。 営業届出制度”の創設と“営業許可制度”の見直し 食品を扱う事業に関し、事業者の届出制度を作ります。 併せて、現在の営業許可の業種区 分を実態に応じて見直します。 食品衛生法の改正について(厚生労働省) 東京オリンピック・パラリンピックに向けて、国際化などに対応して食品の安全を確保するため 食品衛生法が改正されました。 今後はすべての飲食店でHACCP書類の作成・管理・保存が義務化されていくことでしょう。 いばらきハサップ認証制度について 茨城県では、HACCP(ハサップ)システムの概念に基づき食品関係営業者が行う自主衛生管理について、 一定の水準を維持していると認める衛生管理の方法に対し認証を与える 「いばらきハサップ」認証制度を運用しています。 いばらきハサップ認証による営業の皆さまのメリットについて HACCP認証マーク取得によって店舗様ブランド力向上が期待されます。 いばらき食の安全情報Web Siteにより公表されますので、 消費者や取引先に対してHACCPシステムへの取組みについてアピールできます。 衛生管理の水準を高いレベルで維持できます。 製品に対する苦情が減少します。 中間製品及び最終製品の廃棄といった食品の無駄が減少します。 当事務所では、HACCP(ハサップ)に対応したサポートを取り扱っています。