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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
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 相続「法定相続とは」のページ

 法定相続とは


 「法定相続」とは、民法で定められた相続人とその相続分です。
 
 法定相続の際に相続人となる者を「法定相続人」
 法定相続人の相続分を「法定相続分」と言います。

 人が死亡した瞬間に、法定相続人が複数名いる場合は、「共同相続」となります。
 法定相続人が1人のみの場合のことを「単独相続」と言います。

 共同相続のあと、誰がどの相続財産を受け取るかを遺産分割協議という話し合いで決めると、
 それぞれの相続財産の所有者が決まります。

 遺産分割する前の状態は、共同相続といい、
 共同相続人が法定相続分の割合により遺産を共有していることになります。
 遺言書もなく、遺産分割協議もしなかった場合は、基本的な法定相続で相続をすることになります。
 被相続人の不動産の名義書き換えは、遺産分割協議をせずに共同相続のまま登記することができます。
 この場合の不動産の持ち分割合は、法定相続の割合と同じになります。
 
 法定相続分どおりの共同相続登記は、共同相続人全員が共同して申請するのが通常です。
 法定相続割合に基づく相続登記は、相続人全員の了解がなく、
 共同相続人の中の1人が全員のために登記することもできます。
 但し、共同相続人の1人が自分の持分だけを相続登記することは認められません。

 共同相続の状態で登記をしてしまうと、固定資産税の支払い義務も法定相続割合に応じて発生してしまいます。
 例えば、相続人の1人が家と土地のすべてを使用しているのに固定資産税を滞納してしまうと、
 登記されたほかの相続人のところにも固定資産税の請求がされてしまうのです。
 また、その家と土地を売却するときに、相続人全員の了解が必要になります。
 
 共同相続のまま登記するというのは、あまりお勧めできません。

 ※この共同相続登記は、後日遺産分割協議がまとまったときには、
   持分移転の登記を行ない、実体に合ったものにしなければなりません。

 ※登記実務上は、共同相続登記を省略し、遺産分割をしたのちに、
   直接被相続人名義から不動産を取得した相続人名義に相続登記を行なうことが多いです。

 共同相続登記の行われるケース
  ・相続財産を売却したいのに、遺産分割協議がまとまらないような場合
  ・遺言執行に対抗したい場合



 
法定相続による登記の申請人


 法定相続による登記の申請人となるのは、法定相続人です。
 基本的には法定相続人全員が登記の申請人となります。
 しかし他の相続人の協力が得られない場合には、法定相続人のうちの1人だけが申請人になることも可能です。



 
法定相続による登記の添付書類


  登記申請書
  戸籍謄本(被相続人が生まれてから死亡するまでの除籍・改製原戸籍・現戸籍)
  被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
  法定相続人全員の戸籍謄・抄本
  法定相続人全員の住民票抄・謄本
  相続不動産の固定資産税評価証明書

  相続関係説明図
  法定相続人からの委任状
    専門家などに手続きを依頼する場合に必要です。
    家族を代理人にする場合なども委任状を添付します。



 法定相続による登記にかかる費用


 法定相続によって所有権移転登記を申請する場合、
 固定資産評価額×1,000分の4(0.4%)の登録免許税が必要です。



 手続きサポート


  当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
  相続登記は不動産登記の一つです。
  当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
  司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
  どうぞお気軽にお問合せください。

 
 サービス内容  当事務所の報酬額(消費税・実費等別途)  
  相続についてのご相談(30分〜)     3,000円〜
  相続手続きフルサポート 150,000円〜


  上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
  
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
  戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
   登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
   別途お客様にご負担いただきます。
  事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します
   その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
   無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
  無理な契約などは一切いたしません。
   
また、いつでも契約を解除することができます。
   但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
  御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
  その他ご不明な点はご相談ください。
 


   
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