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たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士
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  建設業「法人と個人」のページ

 「法人」と「個人」


 建設業許可の取得は「法人」でも「個人」でも可能です。



 
「個人事業主」


 個人事業主で建設業許可を取得した場合、その許可は事業主に帰属します。
 個人事業主で建設業許可を取得した場合は、事業主がお亡くなりになったりすると許可は失効してしまいます。
 他者に引き継ぐことは出来ません。
 新たに建設業許可の申請手数料が発生する、建設機材のリースの引継ぎ等の問題がおこる、
 建設業許可を取得するまでは工事の請け負いができない、業務が停滞するといった問題が生じてきます。
  
 個人で取得した建設業許可は、株式会社などの法人を設立した際も許可番号をそのまま引き継ぐことは出来ません。
 あくまで個人に帰属するものですので法人にそのまま移行することは出来ません。



 
個人から法人化へ⇒「法人成り新規申請」


 個人事業主として許可を受けた後に、株式会社・合同会社等へ法人化する場合、
 個人で受けた許可は一旦廃業し、法人での新規に許可をとる必要があります。
 この申請手続きは「法人成り新規申請」といわれています。
 個人での建設業許可をそのまま法人に引き継ぐことはできません。
 法人には、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、協同組合、事業組合などが含まれます。

 「法人成り新規申請」手続き
  個人事業での許可の廃業届けを出す。
  法人で新規に許可を申請する。

 (法定費用は新規許可と同じで、知事許可は証紙代9万円、大臣許可は登録免許税15万円となります。)



 「法人成り新規申請」は、一定の要件を満たせば、建設業許可の許可番号の引継ぎ、
   経営事項審査における実績の引継ぎが認められます。

  <引き継げる事項>
    建設業許可の従前の許可番号
    経営事項審査においては個人時代の営業年数、完成工事高


  <以下の全ての要件を満たしていること>
    個人時代の建設業を許可申請と同時に廃業すること
    個人事業主であった者が50%以上出資した法人であること
    営業年数が連続していること
    個人事業主であったものが、法人設立時点で代表権を有する役員であること
    変更届の提出を怠っていなかったこと

   
なお、「法人」から「個人」への『個人成り』については、許可番号、実績等の引継ぎは出来ません
   
個人時代の許可失効後の申請(法人成り)は認められません



 
交際費の扱いの違い


 交際費とは、取引先との取引をスムーズに進めるための飲食代や贈答費といった経費のことを指します。

 個人事業主 = 経費として計上できる交際費の額に上限がありません。
  業務との関連性のあるものであれば、取引先との飲食費などの全額を必要経費とし、
  損金として所得から差し引くことができます。

 法人 = 交際費のうち飲食文に限りその50%を損金にすることができます。
  資本金1億円以下の会社については、800万円まで全額を損金にすることができます。

 損金とは、税務上の「費用」の扱いとなり、会社の収益から差し引いて計算できるものを指します。



 
所得税と法人税の違い


 個人事業主 = 事業で上げた売上に関し所得税が課せられます。
   所得税はその額に応じて割合が増える累進課税制度なので、所得が多くなればなるほど所得税も多くなります。

   
 課税される所得金額   税率 
 195万円以下  5%
 195万円を超 330万円以下  10%
 330万円を超 695万円以下  20%
 695万円を超 900万円以下  23%
 900万円を超 1,800万円以下   33%
 1,800万円超  40%
 4,000万円超  45% 


 法人 = 所得に対して法人税が課せられます。
   
 課税される所得金額   税率 
 所得800万円以下  15%
 所得800万円超  25.5% 



 「法人成り」の注意点


 個人事業を「法人成り」し、法人で建設業を始める場合の注意点
  建設業許可に必要な財産的要件を満たしていること
    資本金の額が、一般建設業許可の場合は500万円以上(特定建設業許可が4,000万円以上)であること
  事業目的に取得しようとしている建設業許可業種(28種)に関する記載があること
    法人(会社)を設立する際には定款を作成しますが、その中の事業目的に
    取得しようとする建設業許可に関連するものが記載されている必要があります。

  役員の中に経営業務の管理責任者となる者が入っていること
  専任技術者の要件を満たしている者がいること
  個人事業主で建設業許可を取得していた者を役員に入れておくこと
  事業主であった者の株式保有が50%以上であること
  資産・負債(完成工事未収入金、未成工事支出金、材料貯蔵品、工事未払金、未成工事受入金)を
    個人から法人に引き継がせること
  法人設立後、最初の決算期を迎えるまでに建設業の許可をとること
  法人許可を申請する前に個人事業主の廃業届を提出しないこと
  先々に事業を承継する予定のある後継者も取締役として
    役員に入れる等永続性を考慮した役員構成とするのが望ましい




  
最終的に事業を大きくしたい・・・「法人成り」をお考えの建設業者様 

 
 個人事業主として建設業許可を取得するとその許可は事業主個人にのみ帰属します。

 そのため、個人事業主として建設業許可を取得した後に法人化をして同じ建設業を営む場合であっても、
 その新設した法人に個人事業主として取得した建設業許可は承継されず、個人で受けた許可を廃業し、
 新たに設立した法人で建設業許可を取得しなければなりません。(屋号が同じであっても同様です。)
 再度取り直さなければならなくなると手間も増え面倒です。
 現在は個人事業主であっても、将来的に事業を大きくし、会社を設立することを考えているような場合には、
 個人事業主で建設業許可を取得する前に、会社を設立してから建設業許可を取得することをお勧めします。
 たがみ行政書士事務所では、個人事業として建設業を請け負ってきた
 許可事業者様の法人成り手続きをお手伝いいたします。
 お気軽にご相談ください。



  
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

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