茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
「法人」と「個人」 法人 = 交際費のうち飲食文に限りその50%を損金にすることができます。 損金とは、税務上の「費用」の扱いとなり、会社の収益から差し引いて計算できるものを指します。
法人 = 所得に対して法人税が課せられます。
「法人成り」の注意点 個人事業を「法人成り」し、法人で建設業を始める場合の注意点 建設業許可に必要な財産的要件を満たしていること 資本金の額が、一般建設業許可の場合は500万円以上(特定建設業許可が4,000万円以上)であること 事業目的に取得しようとしている建設業許可業種(28種)に関する記載があること 法人(会社)を設立する際には定款を作成しますが、その中の事業目的に 取得しようとする建設業許可に関連するものが記載されている必要があります。 役員の中に経営業務の管理責任者となる者が入っていること 専任技術者の要件を満たしている者がいること 個人事業主で建設業許可を取得していた者を役員に入れておくこと 事業主であった者の株式保有が50%以上であること 資産・負債(完成工事未収入金、未成工事支出金、材料貯蔵品、工事未払金、未成工事受入金)を 個人から法人に引き継がせること 法人設立後、最初の決算期を迎えるまでに建設業の許可をとること 法人許可を申請する前に個人事業主の廃業届を提出しないこと 先々に事業を承継する予定のある後継者も取締役として 役員に入れる等永続性を考慮した役員構成とするのが望ましい 最終的に事業を大きくしたい・・・「法人成り」をお考えの建設業者様 個人事業主として建設業許可を取得するとその許可は事業主個人にのみ帰属します。 そのため、個人事業主として建設業許可を取得した後に法人化をして同じ建設業を営む場合であっても、 その新設した法人に個人事業主として取得した建設業許可は承継されず、個人で受けた許可を廃業し、 新たに設立した法人で建設業許可を取得しなければなりません。(屋号が同じであっても同様です。) 再度取り直さなければならなくなると手間も増え面倒です。 現在は個人事業主であっても、将来的に事業を大きくし、会社を設立することを考えているような場合には、 個人事業主で建設業許可を取得する前に、会社を設立してから建設業許可を取得することをお勧めします。 たがみ行政書士事務所では、個人事業として建設業を請け負ってきた 許可事業者様の法人成り手続きをお手伝いいたします。 お気軽にご相談ください。 |
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