「法人化」のメリット 法人化すると社会的信用が上がります:取引先や金融機関からの信用が高まります 個人とは取引をしないという法人もあります。 取引先の広がりを考えた場合は法人の方が有利です。 法人化すると融資や資金調達の幅が広がります 金融機関から融資を受けようとする場合、個人事業では第三者保証人を要求される等、 条件が厳しくなります。 法人には「開業準備資金融資」など、多くの融資制度が用意されており、 保証人も会社の社長本人で済むことが多いです。 また、融資以外の資金調達も可能性が広いといえます。 個人の財産と法人の資産を明確に分けることが出来ます 個人事業では、事業主に相続が発生すると、 事業で使用している預金や不動産も相続人に分配されてしまいます。 法人化した場合は個人事業で使用していた財産を法人に移行してしまえば預金は法人名義となり、 明確に区分することが出来ます。 相続税がかかりません 個人事業の場合、経営者が死亡すると全ての財産が相続の対象になりますが、 法人の場合、会社の所有財産には相続税がかかりません。 (但し、経営者が所有していた株式には、相続税がかかります。) 優れた人材を雇用出来る可能性が高くなります 個人事業よりも法人の方が求職者も安心感があり、優れた人材が集まり易いと思います。 法人化すると個人事業よりも節税ができます 一定以上の所得であれば、個人事業主よりも税負担が軽くなります。 (年間所得が継続的に500万円を超える水準になってくれば法人化した方が有利です) 法人にすると、個人事業ではできなかった様々な節税方法があり、 また節税できる税制度を受けることが可能となります。 ・所得税と法人税の税率の違い(後述) ・経費として認められる幅が増える(生命保険や自宅兼事務所、自動車、退職金等) ・家族への給与(所得分散をして経営者の所得税、住民税を節税することが可能になります。) ・資本金が1,000万円未満ならば、設立当初から2年間は消費税が免税できます。(消費税法) 決算月を自由に決められます 個人事業の場合は1月〜12月が事業年度と決められていますが、 法人の場合は決算月を自由に決める事が可能です。 有限責任です:経営のリスクが少なくなる 個人事業主の場合は「無限責任」となりますので、 出資した人は事業の財産を超えて個人の財産を支払わなければなりません。 「有限責任」ですと会社に出資した人は、 例えば会社が多額の債務を抱えてしまい会社財産だけでは返せなくなっても、 出資した人個人の財産は支払う必要はありません。 株式会社・LLC(合同会社)・有限会社(18年5月以降は作れません。)が「有限責任」の仲間です。 法人であっても合資会社・合名会社は「無限責任」の仲間です。 退職金を支給できます 適正額までは、会社の損金にできます。 「法人化」のデメリット 設立時に費用がかかります 株式会社の場合、設立するための登録免許税、公証役場への手数料等、30万円程度は必要になります。 赤字でも払わなければならない税金があります(ランニングコスト) 赤字でも「法人住民税の均等割」という、支払わなければならない税金があります。 「法人都道府県民税均等割」「法人市町村民税均等割」 社会保険への加入が義務づけられています 法人化すると、健康保険と厚生年金保険への加入が義務づけられます。 事務負担が増加します 法人化すると、複式簿記による記帳と貸借対照表、損益計算書などの決算書を作成し、決算報告、確定申告を行います。 会計処理及び法人税申告、社会保険や労働保険の手続等の事務作業も増えます。 一定期間ごとに役員の改選手続きが必要になります(株式会社の場合) 変更があるごとに登記手続きを行います 会社の住所を移転すれば登記を行います(個人事業主は登記はしません) その他、役員の変更、役員の任期終了の更新、事業目的の変更等、何か変更があれば登記手続きを行います。 事業の廃止に費用がかかります 税金の滞納や借金が無い場合は清算の手続きをし、解散登記、清算結了登記等の登記費用がかかります。