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  まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
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 相続「限定承認」のページ

 限定承認


 相続人が、相続をするとの意思表示をすることを、続の承認といいます。
 この相続の承認には、「単純承認」と「限定承認」があります。
 相続人であることを本人が知った日より3か月以内に
 「限定承認」又は「相続放棄」のどちらかを選択しなかった相続人は
 (家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)、「単純承認」したとみなされます。

 「限定承認」とは、相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、
 財産が残ればそれを相続するという方法のことです。
 相続財産のうちで、プラスの財産が多いのか
 マイナスの財産が多いのかが分からないという場合に有効な手段といえます。



 限定承認の手続き


 「限定承認」は、「単純承認」の場合と異なり、一定の手続きを踏んでいなければなりません。
 相続開始を知った時から3ヵ月以内に「限定承認」の申述をしないと、「法定単純承認」が成立してしまい、
 その後に限定承認をすることはできなくなります。


  申述人  相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみ
           これをすることができるとされています。
           「限定承認」は他の相続方法と異なり、相続人が単独で行うことはできず、
            相続人が共同して行うことが必要となります。
            相続人の中に1人でも反対する人がいる場合には限定承認を行うことはできなくなります。

  申述期間  自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に行うことが必要とされています。
            3ヵ月以内に、相続を承認するか放棄するかの判断をする資料が得られず、
            債務等の調査が完了しそうにない場合は、
            家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立」をすることができます。

  申述先  被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

  必要書類
    相続の限定承認の申述書1通
    申述人の戸籍謄本1通
    被相続人の除籍謄本1通、住民票の除票1通
    財産目録1通

  申述に必要な費用
    申述人ひとりにつき収入印紙800円
    連絡時に必要となる郵便切手


  相続人が家庭裁判所に限定承認の申述を行った後は、
   5日以内にすべての相続債権者および受遺者に対し、
   2か月以上の期間を定めて公告を行い、知れている債権者には個別に催告を行います。
  
  公告期間満了後、相続債権者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済をします。
  
  その後、受遺者に弁済をします。
   
   相続債権者・受遺者に弁済をするために相続財産を売却する必要があるときは、競売によります。
   但し、相続財産の全部または一部について、
   家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い価額を弁済することにより、
   競売を止めることができます。



 
財産目録の作成について


 財産目録を作成する際には積極財産と消極財産を細大もらさず正確に記載することが必要です。
 わざと財産目録に記載しないような背信的行為がある場合には、単純承認したものとみなされます。



 
法令

 
 民法第915条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)
  第1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
       相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
       ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
       家庭裁判所において伸長することができる。
  第2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 民法第918条 (相続財産の管理)
  第1項 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
       ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
  第2項 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、
       相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
  第3項 第27条 から第29条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が
       相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

 民法第919条 (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
  第1項 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
  第2項 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により
       相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
  第3項 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。
       相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
  第4項 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、
       その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 民法第922条 (限定承認)
  相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、
  相続の承認をすることができる。

 民法第923条 (共同相続人の限定承認)
  相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

 民法第924条 (限定承認の方式)
  相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、
  相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

 民法第925条 (限定承認をしたときの権利義務)
  相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。

 民法第926条 (限定承認者による管理)
  第1項 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
       相続財産の管理を継続しなければならない。
  第2項 第645条、第646条、第650条第1項 及び第2項 並びに第918条第2項及び第3項の規定は、
       前項の場合について準用する。

 民法第927条 (相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
  第1項 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、
       すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。
       以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内に
       その請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
       この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
  第2項 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは
       弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
       ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
  第3項 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
  第4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

 民法第928条 (公告期間満了前の弁済の拒絶)
  限定承認者は前条第1項の期間の満了前には相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる

 民法第929条 (公告期間満了後の弁済)
  第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、
  その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、
  それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
  ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

 民法第930条 (期限前の債務等の弁済)
  第1項 限定承認者は弁済期に至らない債権であっても前条の規定に従って弁済をしなければならない
  第2項 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は
       家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない


 民法第931条 (受遺者に対する弁済)
  限定承認者は、前2条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、
  受遺者に弁済をすることができない。

 民法第932条 (弁済のための相続財産の換価)
  前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、
  限定承認者は、これを競売に付さなければならない。
  ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、
  その競売を止めることができる。

 民法第933条 (相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
  相続債権者及び受遺者は自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる
  この場合においては第260条第2項の規定を準用する

 民法第934条 (不当な弁済をした限定承認者責任等)
  第1項 限定承認者は第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、
       又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって
       他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは

       これによって生じた損害を賠償する責任を負う

       第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも同様とする
  第2項 前項の規定は情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する
       他の債権者又は受遺者の求償を妨げない

  第3項 第724条の規定は前2項の場合について準用する

 民法第935条 (公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
  第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは
  残余財産についてのみその権利を行使することができる
  ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない

 民法第936条 (相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
  第1項 相続人が数人ある場合には家庭裁判所は相続人の中から、
       相続財産の管理人を選任しなければならない

  第2項 前項の相続財産の管理人は相続人のために、これに代わって、
       相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする

  第3項 第926条から前条までの規定は第1項の相続財産の管理人について準用する
       この場合において第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは
       「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする

 民法第937条 (法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
  限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは、
  相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、
  当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる

 民法第27条 (管理人の職務)
  第1項 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、
       その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
       この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
  第2項 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、
       家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
  第3項 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、
       不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる

 民法第28条 (管理人の権限)
  管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、
  その行為をすることができる。
  不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が
  不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

 民法第29条 (管理人の担保提供及び報酬)
  第1項 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
  第2項 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、
       不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる

 民法第645条 (受任者による報告)
  受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、
  委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

 民法第646条 (受任者による受取物の引渡し等)
  第1項 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭
       その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
       その収取した果実についても、同様とする。
  第2項 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

 民法第650条 (受任者による費用等の償還請求等)
  第1項 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、
       委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
  第2項 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、
       委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
       この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
  第3項 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、
       委任者に対し、その賠償を請求することができる。

 民法第260条 (共有物の分割への参加)
  第1項 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
  第2項 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、
       その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、
       その分割は、その請求をした者に対抗することができない。



   
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