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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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建設業許可の「営業所」の要件
建設業許可を取得する為には、建設業を営む「営業所」が必要です(建設業法第3条)。
「営業所」とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、
少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等付器備品を備えていること。
関する権限を付与された者が常勤していること。
技術者が常勤していること。
したがって、建設業にはまったく無関係のもの及び単に登記上の本店、
単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの「営業所」に該当しません。