茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
|
まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
|
営業所への専任について
「専任」とは、その営業所に常勤してもっぱらその業務に従事することをいいます。
そのため、営業所の専任技術者は当該営業所の常勤職員の中から選ぶことになります。
専任技術者は営業所に常勤しますので、原則として、主任技術者、監理技術者等
工事現場の配置技術者になることはできません。
ただし、例外として、次のすべてを満たす場合、工事現場の主任技術者となることができます。
なお、主任技術者とは、建設業者が工事を行う場合その請負金額に関わらず現場に置くことが
義務付けられる工事の施工上の管理等を担当する技術者をいいます。
営業所専任技術者が主任技術者を兼ねるための要件
当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、
当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
当該工事が主任技術者等の現場への専任が必要となる工事(公共性のある工作物に関する重要な工事で
請負金額が2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円以上) )でないこと
<経営業務の管理責任者及び専任技術者に関するその他の留意点>
他社の代表取締役等は、常勤性の観点から、以下の場合を除いて
経営業務の管理責任者および専任技術者にはなれません。
代表取締役を務める法人が、事実上営業を行っていないと判断できる場合。
代表取締役を務める法人が、他の役員が事実上経営を行っていることが明らかな場合であって、
代表取締役として無報酬である場合。
代表取締役を務める法人で、建設業法や他の法令等で専任性のある役職等についていない場合
(国会議員及び地方公共団体の議員は常勤性の観点から
経営業務の管理責任者および専任技術者にはなれません。 )
社会保険の加入状況等により、経営業務の管理責任者
または専任技術者になっている法人での常勤性が確実な場合。
※上記,についてはいずれか、,についてはいずれも満たしていること。
※なお、他社の役員(平取)との兼務は可能ですが、の場合や、他社の常務取締役となっている場合、
兼任は認められません。
経営業務の管理責任者と専任技術者は、同一営業所内では、両者を1人で兼ねることができます。
複数の業種の専任技術者の要件を満たしている者は、
同一営業所の複数の業種の専任技術者を兼ねることができます。
|