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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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「代襲相続」とは
「代襲相続」とは、本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、
相続欠格・相続廃除により相続権を失った者に代わって、その子孫が代わりに相続する制度のことです。
相続分は本来の相続人が受け取るものと同じ配分になります。
但し、本来の相続人が「相続放棄」をした場合は初めから相続人ではなかったものとみなされますので、
代襲相続ができず、その遺産は他の相続人に受け継がれることになります。
同時死亡が推定される場合にも、「代襲相続」は認められます。
Aの相続について、死亡した子に子(Aからすると孫)がいれば、孫が代襲相続することになります。
「再代襲」とは
「再代襲相続」とは、「代襲相続人」が亡くなっているため、その「代襲相続人」の直系卑属である子が、
代襲相続人に代わって、代襲相続人が承継するはずだった代襲相続分を承継することを言います。
「再代襲相続」については、直系卑属については制限がありません。
子が相続人でない場合は孫、孫も相続人でない場合は曽孫が相続人となります。
しかし、傍系である兄弟姉妹については、代襲相続は兄弟姉妹の子(甥・姪)までしか認められていません。
兄弟姉妹の孫(大甥・大姪)には「再代襲」が認められていません。
直系尊属については代襲相続は認められていません。
親が共に相続人でない場合は祖父母が、祖父母も全員相続人でない場合には、
曽祖父母が第二順位の相続人となりますが、
これは代襲相続ではなく、「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」という規定によります。
法令
民法第887条 (子及びその代襲者等の相続権)
第1項 被相続人の子は、相続人となる。
第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、
若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、
若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法第888条 (代襲相続)
削除(現在の民法887条2項及び3項の代襲相続に関する規定がありましたが、
1952年(昭和27年)に削除されました。)
民法第889条 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、
次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
第2項 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法第901条 (代襲相続人の相続分)
第1項 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、
その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。
ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、
前条の規定に従ってその相続分を定める。
第2項 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
民法第1044条 (代襲相続及び相続分の規定の準用)
第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。
手続きサポート
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サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
相続についてのご相談(30分〜) |
3,000円〜 |
相続手続きフルサポート |
150,000円〜 |
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上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
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