茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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相続「被相続人の死亡から3ヵ月〜4ヵ月以内にする相続手続き」のページ |
被相続人の死亡から3ヵ月〜4ヵ月以内にする相続手続き
遺産の内容を確認
遺産の確認を行い、資産を超える負債がある場合には「相続放棄」や「限定承認」をすることで
債務の承継を免れることができます。
しかし、「相続放棄」・「限定承認」の手続を行うには期限が定められていますので
速やかに調査を行う必要があります。
3ヵ月以内にする手続き 相続方法の選択
相続方法の選択は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に行う事が必要です。
速やかに、遺産の内容を確認し、資産の額・負債の額の調査を行い、
調査をもとに「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」の中から選択します。
相続を承認する「限定承認」は相続が開始したことを知ってから3ヵ月を経過したら、
申し立てを行う権利が無くなります。
相続人の調査・確定
遺産分割協議に向けて、遺産の内容を確認する調査と並行して相続人を確定する為の調査も行います。
遺産分割協議を行った後に相続人が新たにでてきた場合は
最初から遺産分割協議を行わなくてはならないからです。
相続人の調査は実務上、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、
改正原戸籍を取り寄せて調べることになります。
4ヶ月以内にする手続き 準確定申告
通常、所得税の確定申告の期限は毎年3月15日ですが、年の中途で死亡した人については、
相続開始後4ヵ月以内に申告を行うことが義務付けられています。
これを準確定申告といいます。
仮に被相続人が1月1日から3月15日までの間に亡くなった場合には
その分の申告も合わせて行うことが必要となります。
準確定申告の方法
準確定申告は、申告書とその付表に各相続人が連署して、
被相続人の住所地を管轄する税務署に提出を行います。
相続人の一部に一緒に申告できない人がいる場合には、別々に申告を行うことになり ます。
納税する税額は、各相続人の相続分に応じて負担をすることになります。
納付をおこなった所得税は、被相続人の債務として相続財産から控除することができます。
なお、所得税の還付を受けた場合には、反対に相続財産に加えることになります。
一般的なサラリーマンの方であれば、勤務先が年末調整を行ってくれる為、準確定申告は不要です。
ただし、医療費控除を受けられる場合には、還付を受けるための申告を行うことができます。
手続きサポート
当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
相続登記は不動産登記の一つです。
当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
どうぞお気軽にお問合せください。
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サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
相続についてのご相談(30分〜) |
3,000円〜 |
相続手続きフルサポート |
150,000円〜 |
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上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
別途お客様にご負担いただきます。
事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します。
その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
無理な契約などは一切いたしません。
また、いつでも契約を解除することができます。
但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
その他ご不明な点はご相談ください。
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