茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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相続「被相続人の死亡から10ヵ月以内にする相続手続き」のページ |
被相続人の死亡から10ヵ月以内にする相続手続き
相続財産の確定・評価
相続税の申告や遺産分割協議を行うためには、まず相続財産を確定し、評価額を算出することが必要です。
被相続人が残した相続財産を調べて、財産目録や一覧表を作成しておきます。
遺産分割の基本資料になりますので、速やかにかつ正確に行う必要があります。
相続財産には、プラスの財産(土地・預貯金・株式など)のみならず、マイナスの財産(借金など)も含まれます
遺産分割協議
被相続人の人が遺した財産をどのように分けるのかを相続人間で話し合う事を遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、全ての相続人の同意が必要となります。
相続人全員が遺産分割協議に同意したら、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
相続財産の名義変更
遺産分割協議がととのったら、遺産分割協議書を作成し、
協議書に従って各相続人が取得した財産の名義変更を行います。
名義の変更に期限はありませが、トラブルの元になることもありえますので、
早めに手続きをすることをお勧めします。
10ヶ月以内にする手続き 相続税の申告・納付
相続税の納税が必要な場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から
10ヵ月以内に相続税の申告と納税を行わなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算定されるため、
申告期限(10ヵ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。
相続税の納税は一括の現金納付が原則ですが、現金で一括納付できない場合、
「物納」や「延納」といった方法も認められています。
但し、物納や延納を選択する場合も、原則として申告期限(10ヵ月)までに
税務署に申請書を提出して税務署長の許可を受けなければなりません。
手続きサポート
当事務所では、遺産分割協議の前に必要となる諸手続についてのご相談をお受けしております。
相続登記は不動産登記の一つです。
当事務所は士業連携のワンストップサービス事務所ですので、
司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。
どうぞお気軽にお問合せください。
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サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
相続についてのご相談(30分〜) |
3,000円〜 |
相続手続きフルサポート |
150,000円〜 |
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上記行政書士報酬額は相続人の人数、相続財産の数、相続税がかかる案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、金融機関の残高証明書等必要書類の取得費用、
登録免許税、公証人への手数料、郵便代等の業務遂行上かかってしまう実費についても
別途お客様にご負担いただきます。
事案の内容によっては弁護士、司法書士、税理士等他の有資格者と連携を図り業務を遂行します。
その場合、それぞれの有資格者の報酬が別途かかりますが、
無料で概算費用を算出いたしますので、安心してご検討下さい。
無理な契約などは一切いたしません。
また、いつでも契約を解除することができます。
但し、着手金と完了済みの事務に対する報酬と実費経費及び振込み手数料はご負担いただくことになります。
御相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
その他ご不明な点はご相談ください。
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